質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一二号

内閣参質一八三第一一二号
  平成二十五年六月十一日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員藤末健三君提出発電所設置に係る環境影響評価の評価期間の短縮に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出発電所設置に係る環境影響評価の評価期間の短縮に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「評価期間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価に係る手続(以下「発電所評価手続」という。)のうち、国が行う審査については、審査体制の強化や審査事務の効率化により、期間の短縮に取り組んでいる。経済産業省及び環境省が御指摘の「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議 中間報告」(以下「中間報告」という。)を取りまとめた平成二十四年十一月二十七日以降に発電所評価手続を開始し、かつ、現在までに終了した案件はないが、国が行う審査の一部について期間を短縮したものとしては、これまで三十日程度要していた評価書に関する経済産業省による審査の期間について、四国電力株式会社坂出発電所二号機リプレース計画に係る評価書については十四日に短縮しており、また、これまで経済産業大臣に対する関係都道府県知事による意見の提出後に四十五日程度要していた準備書に関する環境省による審査の期間について、関係都道府県知事による意見の提出前に同省による審査を開始することにより、中部電力株式会社西名古屋火力発電所リフレッシュ計画に係る準備書については愛知県知事による意見の提出後の同省による審査の期間を四日に短縮した。今後、まずは国が行う審査に係る期間について、中間報告で示しているとおり最短で四十五日とするよう努め、その上で、更なる期間の短縮の余地がないか検討してまいりたい。

二について

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十七条に基づき、電気を供給する事業(電気事業を除く。)を営もうとする者は、経済産業省令で定める密接な関係を有する相手方に対し経済産業大臣の許可を受けて電気を供給することが可能であり、これにより、コンビナート内におけるいわゆる電力融通が行われていると承知している。