質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一一号

内閣参質一八三第一一一号
  平成二十五年六月十一日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員樽井良和君提出コンテンツの表現の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員樽井良和君提出コンテンツの表現の規制に関する質問に対する答弁書

一について

 強姦及び強制わいせつの認知件数に関しては、警察庁の犯罪統計によると、被害者の年齢階層別及び罪種別では、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行前の平成十年に関しては、零歳から九歳までについては強姦が二十一件及び強制わいせつが七百七十一件、十歳から十九歳までについては強姦が八百十八件及び強制わいせつが二千二十七件、二十歳から二十九歳までについては強姦が七百四十四件及び強制わいせつが千百四十七件、三十歳から三十九歳までについては強姦が百四十八件及び強制わいせつが百八十九件、四十歳から四十九歳までについては強姦が七十九件及び強制わいせつが七十八件、五十歳から五十九歳までについては強姦が四十二件及び強制わいせつが二十三件、六十歳から六十九歳までについては強姦が十三件及び強制わいせつが十三件並びに七十歳以上については強姦が八件及び強制わいせつが三件であり、同法の施行後の平成十二年に関しては、零歳から九歳までについては強姦が十八件及び強制わいせつが千六十件、十歳から十九歳までについては強姦が九百八十八件及び強制わいせつが三千五百四十二件、二十歳から二十九歳までについては強姦が九百四十七件及び強制わいせつが二千二百七件、三十歳から三十九歳までについては強姦が百七十四件及び強制わいせつが四百三十件、四十歳から四十九歳までについては強姦が六十五件及び強制わいせつが百十四件、五十歳から五十九歳までについては強姦が四十一件及び強制わいせつが四十件、六十歳から六十九歳までについては強姦が十四件及び強制わいせつが八件並びに七十歳以上については強姦が十三件及び強制わいせつが十一件である。これらの認知件数の総数は、平成十年については六千百二十四件、平成十二年については九千六百七十二件であり、両年を比較すると、三千五百四十八件増加している。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)の施行前の平成十五年に関しては、零歳から九歳までについては強姦が二十七件及び強制わいせつが千三百二十七件、十歳から十九歳までについては強姦が千百十六件及び強制わいせつが四千九百六件、二十歳から二十九歳までについては強姦が千三十七件及び強制わいせつが二千八百八十三件、三十歳から三十九歳までについては強姦が百八十三件及び強制わいせつが六百六十九件、四十歳から四十九歳までについては強姦が五十四件及び強制わいせつが百四十六件、五十歳から五十九歳までについては強姦が三十四件及び強制わいせつが六十六件、六十歳から六十九歳までについては強姦が十二件及び強制わいせつが十六件並びに七十歳以上については強姦が九件及び強制わいせつが十六件であり、同法の施行後の平成十七年に関しては、零歳から九歳までについては強姦が十二件及び強制わいせつが九百十四件、十歳から十九歳までについては強姦が八百六十三件及び強制わいせつが四千五十六件、二十歳から二十九歳までについては強姦が九百十二件及び強制わいせつが二千八百四十四件、三十歳から三十九歳までについては強姦が百八十二件及び強制わいせつが六百六十八件、四十歳から四十九歳までについては強姦が五十三件及び強制わいせつが百七十件、五十歳から五十九歳までについては強姦が三十四件及び強制わいせつが六十四件、六十歳から六十九歳までについては強姦が十六件及び強制わいせつが二十三件並びに七十歳以上については強姦が四件及び強制わいせつが十二件である。これらの認知件数の総数は、平成十五年については一万二千五百一件、平成十七年については一万八百二十七件であり、両年を比較すると、千六百七十四件減少している。

二について

 東京都における検挙された者が十八歳未満の刑法犯の検挙件数に関しては、警察庁の犯罪統計においては、東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の施行前の昭和三十八年及び同条例の施行後の昭和四十年については、検挙された者の年齢別の統計がないことから、その総数を含めお答えすることは困難である。
 警察庁の犯罪統計によると、検挙された者の年齢別及び包括罪種別では、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第二十五号)の施行前の平成十六年に関しては、十四歳については凶悪犯が二件、粗暴犯が百四件、窃盗犯が七百九十六件、知能犯が五件、風俗犯が四件及びその他の刑法犯が四百二十四件、十五歳については凶悪犯が十八件、粗暴犯が百三十五件、窃盗犯が千二百五件、知能犯が四件、風俗犯が十一件及びその他の刑法犯が六百七十七件、十六歳については凶悪犯が十二件、粗暴犯が八十二件、窃盗犯が千三百十九件、知能犯が十三件、風俗犯が六件及びその他の刑法犯が七百二十一件並びに十七歳については凶悪犯が十一件、粗暴犯が八十六件、窃盗犯が千九件、知能犯が三十六件、風俗犯が五件及びその他の刑法犯が六百二十七件であり、同条例の施行後の平成十八年に関しては、十四歳については凶悪犯が四件、粗暴犯が六十九件、窃盗犯が七百八十件、知能犯が一件、風俗犯が九件及びその他の刑法犯が三百九十五件、十五歳については凶悪犯が三件、粗暴犯が八十四件、窃盗犯が千百十四件、知能犯が三件、風俗犯が四件及びその他の刑法犯が五百三十一件、十六歳については凶悪犯が十二件、粗暴犯が七十件、窃盗犯が千百八十五件、知能犯が二十三件、風俗犯が十九件及びその他の刑法犯が六百一件並びに十七歳については凶悪犯が十三件、粗暴犯が六十一件、窃盗犯が八百一件、知能犯が四十件、風俗犯が十四件及びその他の刑法犯が四百四十六件である。これらの検挙件数の総数は、平成十六年については七千三百十二件、平成十八年については六千二百八十二件であり、両年を比較すると、千三十件減少している。
 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第九十七号)の施行前の平成二十二年に関しては、十四歳については凶悪犯が零件、粗暴犯が百四件、窃盗犯が九百九十件、知能犯が三件、風俗犯が十件及びその他の刑法犯が二百五十二件、十五歳については凶悪犯が十一件、粗暴犯が七十二件、窃盗犯が千七十二件、知能犯が八件、風俗犯が七件及びその他の刑法犯が二百八十五件、十六歳については凶悪犯が八件、粗暴犯が七十一件、窃盗犯が千百四十五件、知能犯が十七件、風俗犯が七件及びその他の刑法犯が二百九十五件並びに十七歳については凶悪犯が八件、粗暴犯が四十三件、窃盗犯が六百二十六件、知能犯が九件、風俗犯が三件及びその他の刑法犯が二百四十件であり、同条例の施行後の平成二十四年に関しては、十四歳については凶悪犯が五件、粗暴犯が七十五件、窃盗犯が六百五十九件、知能犯が八件、風俗犯が七件及びその他の刑法犯が百七十二件、十五歳については凶悪犯が八件、粗暴犯が八十三件、窃盗犯が七百四十件、知能犯が十五件、風俗犯が十一件及びその他の刑法犯が二百三十四件、十六歳については凶悪犯が十一件、粗暴犯が六十一件、窃盗犯が六百九十件、知能犯が二十六件、風俗犯が九件及びその他の刑法犯が二百五十三件並びに十七歳については凶悪犯が二十三件、粗暴犯が五十四件、窃盗犯が五百十五件、知能犯が二十三件、風俗犯が二十件及びその他の刑法犯が二百六件である。これらの検挙件数の総数は、平成二十二年については五千二百八十六件、平成二十四年については三千九百八件であり、両年を比較すると、千三百七十八件減少している。

三について

 粗暴犯の認知件数に関しては、警察庁の犯罪統計によると、被害者の年齢階層別及び罪種別では、平成十四年十月に特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構により「CERO倫理規定」が定められる前の平成十三年に関しては、零歳から九歳までについては暴行が二百七十一件、傷害が二百十七件、脅迫が十二件及び恐喝が五十七件、十歳から十九歳までについては暴行が四千五百四十九件、傷害が七千五百十四件、脅迫が二百九十二件及び恐喝が一万二千二百八十八件、二十歳から二十九歳までについては暴行が五千八十五件、傷害が九千五百五十五件、脅迫が五百六十三件及び恐喝が四千七十件、三十歳から三十九歳までについては暴行が二千七百七十七件、傷害が六千百四十件、脅迫が四百五十一件及び恐喝が千百七十九件、四十歳から四十九歳までについては暴行が千七百二十三件、傷害が四千百二十七件、脅迫が三百二十七件及び恐喝が七百四十件、五十歳から五十九歳までについては暴行が千五百九十三件、傷害が三千九百八十四件、脅迫が三百五十件及び恐喝が六百七十七件、六十歳から六十九歳までについては暴行が七百二十件、傷害が千八百十件、脅迫が百六十八件及び恐喝が二百七十八件並びに七十歳以上については暴行が二百十件、傷害が六百十八件、脅迫が五十六件及び恐喝が百二十八件であり、同規定が定められた後の平成十五年に関しては、零歳から九歳までについては暴行が四百五十六件、傷害が二百五十九件、脅迫が十二件及び恐喝が五十九件、十歳から十九歳までについては暴行が五千六百七十三件、傷害が七千二百四十三件、脅迫が三百十九件及び恐喝が八千八百十二件、二十歳から二十九歳までについては暴行が六千三百二十四件、傷害が九千九百五十九件、脅迫が五百四十一件及び恐喝が三千九百七十六件、三十歳から三十九歳までについては暴行が三千八百七十七件、傷害が七千二百七十六件、脅迫が五百二十八件及び恐喝が千四百二十二件、四十歳から四十九歳までについては暴行が二千二百八十八件、傷害が四千五百六十一件、脅迫が四百九件及び恐喝が九百七十九件、五十歳から五十九歳までについては暴行が二千五十五件、傷害が四千二百七十八件、脅迫が四百四十九件及び恐喝が千百三十四件、六十歳から六十九歳までについては暴行が九百八十四件、傷害が二千百五十四件、脅迫が二百十件及び恐喝が六百十三件並びに七十歳以上については暴行が二百八十件、傷害が八百三十八件、脅迫が八十二件及び恐喝が三百三十六件である。これらの認知件数の総数は、平成十三年については七万二千五百二十九件、平成十五年については七万八千三百八十六件であり、両年を比較すると、五千八百五十七件増加している。
 平成十八年三月に同規定が改正される前の平成十七年に関しては、零歳から九歳までについては暴行が五百三十六件、傷害が二百八十二件、脅迫が十五件及び恐喝が三十六件、十歳から十九歳までについては暴行が五千七百九十三件、傷害が六千二百四十件、脅迫が三百二件及び恐喝が四千八百三十五件、二十歳から二十九歳までについては暴行が七千二百九十七件、傷害が八千九百二十一件、脅迫が四百八十四件及び恐喝が二千七百五十七件、三十歳から三十九歳までについては暴行が四千九百十八件、傷害が七千二百七十六件、脅迫が五百四件及び恐喝が千百四十三件、四十歳から四十九歳までについては暴行が三千七十五件、傷害が四千六百四十七件、脅迫が四百二十九件及び恐喝が七百八十九件、五十歳から五十九歳までについては暴行が二千五百五件、傷害が三千九百九十件、脅迫が三百六十九件及び恐喝が六百八十三件、六十歳から六十九歳までについては暴行が千二百四十八件、傷害が二千百六十九件、脅迫が二百十三件及び恐喝が三百四十件並びに七十歳以上については暴行が四百四十三件、傷害が九百五十九件、脅迫が八十三件及び恐喝が百四十七件であり、平成十八年三月に同規定が改正された後の平成十九年に関しては、零歳から九歳までについては暴行が四百十二件、傷害が二百八十件、脅迫が六件及び恐喝が二十四件、十歳から十九歳までについては暴行が五千九百九十五件、傷害が五千七百十一件、脅迫が三百六件及び恐喝が三千四十一件、二十歳から二十九歳までについては暴行が八千五百五十件、傷害が七千六百六十六件、脅迫が四百八十七件及び恐喝が二千二十三件、三十歳から三十九歳までについては暴行が六千二百七十五件、傷害が六千四百三十八件、脅迫が五百九件及び恐喝が八百三十六件、四十歳から四十九歳までについては暴行が四千四百五十八件、傷害が四千三百七十五件、脅迫が四百四十二件及び恐喝が五百六十一件、五十歳から五十九歳までについては暴行が三千五百八十件、傷害が三千五百七十四件、脅迫が三百七十三件及び恐喝が三百九十六件、六十歳から六十九歳までについては暴行が千八百五十一件、傷害が千九百六十二件、脅迫が二百二十四件及び恐喝が二百四十五件並びに七十歳以上については暴行が八百四十五件、傷害が九百八十件、脅迫が百十六件及び恐喝が百二十件である。これらの認知件数の総数は、平成十七年については七万三千四百二十八件、平成十九年については七万二千六百六十一件であり、両年を比較すると、七百六十七件減少している。
 また、強姦及び強制わいせつの認知件数に関しては、警察庁の犯罪統計によると、被害者の年齢階層別及び罪種別では、同規定が定められる前の平成十三年に関しては、零歳から九歳までについては強姦が二十四件及び強制わいせつが千三百十八件、十歳から十九歳までについては強姦が千二十五件及び強制わいせつが四千五百三十一件、二十歳から二十九歳までについては強姦が九百二十八件及び強制わいせつが二千六百七十九件、三十歳から三十九歳までについては強姦が百五十五件及び強制わいせつが五百四十八件、四十歳から四十九歳までについては強姦が四十四件及び強制わいせつが百四十六件、五十歳から五十九歳までについては強姦が二十七件及び強制わいせつが七十件、六十歳から六十九歳までについては強姦が十六件及び強制わいせつが二十四件並びに七十歳以上については強姦が九件及び強制わいせつが十件であり、同規定が定められた後の平成十五年に関しては、零歳から九歳までについては強姦が二十七件及び強制わいせつが千三百二十七件、十歳から十九歳までについては強姦が千百十六件及び強制わいせつが四千九百六件、二十歳から二十九歳までについては強姦が千三十七件及び強制わいせつが二千八百八十三件、三十歳から三十九歳までについては強姦が百八十三件及び強制わいせつが六百六十九件、四十歳から四十九歳までについては強姦が五十四件及び強制わいせつが百四十六件、五十歳から五十九歳までについては強姦が三十四件及び強制わいせつが六十六件、六十歳から六十九歳までについては強姦が十二件及び強制わいせつが十六件並びに七十歳以上については強姦が九件及び強制わいせつが十六件である。これらの認知件数の総数は、平成十三年については一万千五百五十四件、平成十五年については一万二千五百一件であり、両年を比較すると、九百四十七件増加している。
 平成十八年三月に同規定が改正される前の平成十七年に関しては、零歳から九歳までについては強姦が十二件及び強制わいせつが九百十四件、十歳から十九歳までについては強姦が八百六十三件及び強制わいせつが四千五十六件、二十歳から二十九歳までについては強姦が九百十二件及び強制わいせつが二千八百四十四件、三十歳から三十九歳までについては強姦が百八十二件及び強制わいせつが六百六十八件、四十歳から四十九歳までについては強姦が五十三件及び強制わいせつが百七十件、五十歳から五十九歳までについては強姦が三十四件及び強制わいせつが六十四件、六十歳から六十九歳までについては強姦が十六件及び強制わいせつが二十三件並びに七十歳以上については強姦が四件及び強制わいせつが十二件であり、平成十八年三月に同規定が改正された後の平成十九年に関しては、零歳から九歳までについては強姦が十九件及び強制わいせつが五百六十二件、十歳から十九歳までについては強姦が七百五十一件及び強制わいせつが三千四百五十九件、二十歳から二十九歳までについては強姦が七百四十件及び強制わいせつが二千七百三十六件、三十歳から三十九歳までについては強姦が百六十二件及び強制わいせつが六百二十件、四十歳から四十九歳までについては強姦が四十七件及び強制わいせつが百九十二件、五十歳から五十九歳までについては強姦が二十九件及び強制わいせつが五十一件、六十歳から六十九歳までについては強姦が八件及び強制わいせつが二十九件並びに七十歳以上については強姦が十件及び強制わいせつが十五件である。これらの認知件数の総数は、平成十七年については一万八百二十七件、平成十九年については九千四百三十件であり、両年を比較すると、千三百九十七件減少している。
 さらに、児童生徒間のいじめの件数に関しては、文部科学省の調査によると、年齢階層別では把握していないが、その総数は、同規定が定められる前の平成十三年度については二万五千三十七件、同規定が定められた後の平成十五年度については二万三千三百五十一件であり、両年度を比較すると、千六百八十六件減少している。
 なお、平成十八年三月に同規定が改正される前の平成十六年度については二万千六百七十一件、平成十八年三月に同規定が改正された後の平成十八年度については十二万四千八百九十八件であるが、平成十八年度から調査方法等を改めたことから、両者を単純に比較することは適当でないと考えている。

四について 

 犯罪の認知・検挙件数やいじめの件数の変化に関しては、社会環境の変化等の様々な事情が複雑に絡み合っていると考えられるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「いわゆる「児童ポルノの単純所持」」の意味するところが必ずしも明らかでないが、議員立法として提案された法律案についてのお尋ねであれば、議員立法の内容に関する事項であり、政府としてお答えすることは差し控えたい。