質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一〇号

内閣参質一八三第一一〇号
  平成二十五年六月十一日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員谷岡郁子君提出原子力損害賠償支援機構の役員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷岡郁子君提出原子力損害賠償支援機構の役員に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「実働日数・時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)によれば、機構の理事長及び理事について、①氏名、②役職、③常勤・非常勤の別、④機構における役割分担及び⑤直近の平成二十五年五月における出勤日数をお示しすると、それぞれ次のとおりであるとのことである。
①杉山武彦 ②理事長 ③常勤 ④機構の業務の総理 ⑤十三日
①野田健 ②理事 ③常勤 ④総合渉外等 ⑤二十一日
①振角秀行 ②理事 ③常勤 ④総務・企画、賠償支払モニタリング等 ⑤二十日
①保住正保 ②理事 ③常勤 ④機構福島事務所長、被害者への情報提供及び被害者からの相談への対応、地元対応等 ⑤二十四日
①丸島俊介 ②理事 ③非常勤 ④被害者への情報提供及び被害者からの相談への対応等 ⑤五日
 なお、理事長及び一部の理事は、原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第二十九条ただし書の規定に基づき、内閣総理大臣及び文部科学大臣の承認を受けて兼職を行っている。
 また、「理事長及び理事全員が非常勤であるという機構の説明が事実である場合」というお尋ねの前提については、谷岡郁子参議院議員事務所から機構宛てに送付された平成二十五年五月二十七日付け文書「参議院文教科学委員会(5/28)質問要旨」について機構から同事務所に対し、「ご質問要旨のあった件につきましては、国による対応についてのお問い合わせでしたので、経済産業省で対応させていただくこととなろうかと存じます。」との文書による回答を行っており、「理事長及び理事全員が非常勤である」という説明は行っていないと承知している。なお、理事長及び理事の常勤・非常勤の別については、機構のホームページ等で公表されている。

三について

 お尋ねの「理事会」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、機構には、「理事会」という名称の会議体は存在しない。機構の重要事項については、機構法第十六条の規定に従って委員並びに機構の理事長及び理事をもって組織する運営委員会における審議を経て決定される。

四について

 機構の事務については、原子力損害賠償支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)第二十四条の規定に基づき、特別事業計画の作成や原子力事業者に対する資金援助の実施、原子力事業者が納める負担金の徴収等に関する事務については内閣総理大臣及び経済産業大臣が、機構の組織及び人事に関する事務については内閣総理大臣及び文部科学大臣が、機構の財務及び会計に関する事務については内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣が、それぞれ主務大臣として所掌している。したがって、お尋ねの「理事長や理事は、三人の主務大臣のうち、主にどの大臣の指示を受け、また報告等を行うのかについて」は、機構の事務の内容による。

五について

 機構の理事長については機構法第二十五条第一項の規定に基づき主務大臣が、また、理事については同条第二項の規定に基づき理事長が主務大臣の認可を受けて、それぞれ原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務の円滑な遂行に資する適切な人材を任命している。杉山理事長については、豊富な学識経験を有すること等に鑑み任命したものであるが、選考に係る詳細な過程については、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。