第183回国会(常会)
答弁書第一〇八号 内閣参質一八三第一〇八号 平成二十五年六月七日 内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 平 田 健 二 殿 参議院議員有田芳生君提出飯島内閣官房参与訪朝と拉致問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員有田芳生君提出飯島内閣官房参与訪朝と拉致問題に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 御指摘のような内容の報告があったか否かを含め、お尋ねについて明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 四について 政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「法」という。)第二条に基づきこれまでに拉致被害者と認定した者以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために取り組んでいるところである。 五について 現在、政府が法第二条に基づき拉致被害者として認定している十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったと確認された場合に認定したものであるところ、それ以外の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者についても、今後、捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに拉致被害者として認定することとしている。 六について お尋ねについて明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 七について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 八について 今後の対応について現時点でお答えすることは差し控えたいが、政府としては、北朝鮮に対し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について、引き続き情報提供等を求めていく考えである。 |