第183回国会(常会)
答弁書第九三号 内閣参質一八三第九三号 平成二十五年五月十七日 内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 平 田 健 二 殿 参議院議員有田芳生君提出古屋拉致問題担当大臣の記者会見に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員有田芳生君提出古屋拉致問題担当大臣の記者会見に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 警察においては、御指摘の八百六十八人のうち、これまでに発見された四人を除く八百六十四人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者を対象に、DNA型鑑定の資料を採取することとしている。 DNA型鑑定の資料の採取に際しては、告訴・告発の有無にかかわらず、DNA型鑑定の資料を採取することが可能か否かを検討し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者又はその家族の口腔内細胞等を、当該家族の同意を得た上で採取することとしている。 本年四月三十日現在で、百五十二人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者に係るDNA型鑑定の資料を採取したところである。 五及び六について 警察庁警備局外事情報部外事課に設置された特別指導班においては、同班の担当職員を出張させるなどして、一から四までについてで述べた八百六十四人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者に係る事案の捜査・調査に関して、都道府県警察に対し必要な指導を行っているところである。 七について 一から四までについてで述べたDNA型鑑定の資料の採取及び五及び六についてで述べた特別指導班による指導のいずれについても、可能な限り速やかに完了することとしている。 |