第183回国会(常会)
答弁書第七七号 内閣参質一八三第七七号 平成二十五年四月十九日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員神本美恵子君提出子ども・被災者支援法に基づく基本方針策定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員神本美恵子君提出子ども・被災者支援法に基づく基本方針策定に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第二項において、同条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)には、「第八条第一項の支援対象地域に関する事項」を定めることとされており、この支援対象地域については、法第八条第一項において、「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域」をいうものとされている。当該一定の基準等については、専門的な見地、科学的な見地等からの様々な検討が必要であることから、復興庁においては、現在、関係省庁と連携しながら、基本方針の策定作業を進めているところであるが、その策定時期については、現時点では未定であり、お尋ねの「意見聴取」は行っていないところである。 しかしながら、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害の被災者(以下「原子力災害の被災者」という。)が安心して生活できるようにすること、将来を担っていく子どもが元気に成長できるようにすること等が喫緊の課題であるとの認識の下、原子力災害の被災者等の意見を伺った上で、早急に所要の支援施策を取りまとめ、平成二十五年三月十五日に「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」として公表したところである。なお、お尋ねの「パッケージによる支援策の対象となる被災者の基準及び対象被災者の人数」については、一概にお答えすることは困難である。 |