質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第七六号

内閣参質一八三第七六号
  平成二十五年四月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員有田芳生君提出少子高齢社会における独立行政法人都市再生機構の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出少子高齢社会における独立行政法人都市再生機構の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下「機構法」という。)第三条に規定するとおり、「機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与すること」を目的としている。

二について

 機構は、原則として、賃貸住宅を新規に建設していないところであり、機構法第十一条第一項第二号に基づき「賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡」を行うことにより、民間事業者による賃貸住宅の供給を促進しているところである。

三及び四について

 機構は、自主的な判断により、機構法第二十五条第四項に基づき、高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で家賃を支払うことが困難であると認められるものに対して家賃の減額措置を講ずることができることとされている。また、政府としては、機構の賃貸住宅が公的賃貸住宅としての役割を果たしていることに鑑み、機構に対し、予算の範囲内において、当該減額措置に要する費用の一部について財政的な支援を行っているものである。