質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第六一号

内閣参質一八三第六一号
  平成二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員斎藤嘉隆君提出地方公務員の給与改定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員斎藤嘉隆君提出地方公務員の給与改定に関する質問に対する答弁書

 平成二十五年度における地方公務員の給与については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十五年一月二十四日閣議決定。以下「閣議決定」という。)において、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、各地方公共団体において速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要請することとしており、閣議決定を踏まえ、「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」(平成二十五年一月二十八日付け総務大臣通知)を発出し、各地方公共団体に同旨の要請を行っている。当該要請(以下「今回の要請」という。)については、平成二十五年二月十三日の全国総務部(局)長会議等において、既に給与の抑制措置を行っている団体については、その抑制分を含めて国と同等の抑制措置となるよう追加的な取組を求めるものである旨説明しており、各地方公共団体が行財政改革に取り組んできた経緯を無視して一律の措置を求めるものではない。
 また、地方公共団体の職員の給与は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して、当該各地方公共団体の条例で定めることとされている。各地方公共団体においては、人事委員会の給与に関する報告及び勧告並びに今回の要請等を踏まえ、当該地方公共団体の議会における審議を経て必要な措置について条例で定めるものであり、今回の要請は、御指摘のような地方の自主的な給与決定システムをないがしろにするものではない。
 なお、平成二十五年度における地方公務員の給与に係る地方交付税の算定について、今国会に提出した地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案においては、閣議決定を踏まえて、国家公務員と同様の給与減額支給措置を実施した場合の水準を標準として地方交付税を算定し、財源保障を行うこととしていることから、地方自治の本旨に違背するものとの御指摘は当たらないと考えている。