質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第四九号

内閣参質一八三第四九号
  平成二十五年三月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員松田公太君提出インターネットを用いた請願制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松田公太君提出インターネットを用いた請願制度に関する質問に対する答弁書

 請願については、請願法(昭和二十二年法律第十三号)第一条の規定により、別に法律の定める場合は、その法律の規定により処理し、これ以外の場合は、請願法により処理することとなる。
 同法による請願(以下単に「請願」という。)については、同法第五条の規定により、当該請願の事項を所管する官公署において、これを受理し、誠実に処理しなければならないこととされている。
 請願は、国又は地方公共団体の機関に対して文書で希望を述べることを保障する制度であって、インターネットにより述べられた希望については、請願には当たらない。また、請願は、その内容が所管の官公署に伝わることにより、ひとまず請願の目的は達成されるものと解されており、同法は、請願を受理した官公署に対して、請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではないが、個々の官公署の判断により、これらのことを知らせることを妨げるものではない。また、インターネットにより述べられた希望について、個々の官公署の判断により、当該希望に係る処理の経過や結果を知らせることを妨げるものではない。
 いずれにせよ、お尋ねについては、国民各般の意見や関係各方面の今後の議論を踏まえ、検討すべきものと考えている。