質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第四七号

内閣参質一八三第四七号
  平成二十五年三月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員森田高君提出麻生太郎金融担当大臣のゆうちょ銀行に対する発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員森田高君提出麻生太郎金融担当大臣のゆうちょ銀行に対する発言に関する質問に対する答弁書

一について

 麻生内閣府特命担当大臣(金融)としては、株式会社ゆうちょ銀行が認可申請している融資業務は、同行における全く新しい業務であり、審査・与信管理態勢の在り方など議論すべき項目が非常に多く、現時点では、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)上の認可や銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)上の承認を考えていないという趣旨で申し上げたところである。

二について

 お尋ねの「意見書に対しての見解」については、郵政民営化法第百十条第六項において、内閣総理大臣及び総務大臣は、「認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない」とされており、同法及び銀行法の規定に基づき、金融庁としては、適切に審査を進めてまいりたい。
 お尋ねの「日本郵政グループの上場」については、郵政民営化法第七条第一項において、「政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、三分の一を超えているものとする」とされている。また、同条第二項において、「日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする」とされている。政府としては、同法の規定に基づき、適切に対応してまいりたい。