質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第四四号

内閣参質一八三第四四号
  平成二十五年三月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員藤末健三君提出厚生労働省労働基準局におけるサービス残業等の実態及び改善に向けた取組方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出厚生労働省労働基準局におけるサービス残業等の実態及び改善に向けた取組方針に関する質問に対する答弁書

一について

 厚生労働省においては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「法」という。)第十六条の規定が適用される職員が超過勤務命令に従い正規の勤務時間を超えてした勤務については、当該正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当を当該職員に支給している。
 また、平成二十三年における職員一人当たりの年次休暇の平均取得日数は、同省においては十四・一日、同省労働基準局においては十五・〇日である。

二について

 法第十八条の規定に基づき、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員については、当該正規の勤務時間の全時間に対して、夜勤手当を支給することとされているが、厚生労働省労働基準局においては、同省が設置された平成十三年一月六日以降、夜勤手当の支給対象となる職員はいない。

三について

 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、超過勤務命令に従って行われるものであり、法第十六条の規定が適用される職員が超過勤務命令に従い正規の勤務時間を超えてした勤務については、当該正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当が当該職員に支給されている。一方、恒常的な長時間に及ぶ超過勤務により、職員の活力が低下し、政策立案や業務遂行などに支障を来すとともに、職員の心身の健康や生活にも深刻な影響を及ぼす状況があるとの認識の下、政府としては、「国家公務員の労働時間短縮対策について」(平成四年十二月九日人事管理運営協議会決定)に基づき、引き続き、超過勤務の縮減及び年次休暇の計画的使用の促進に努めてまいりたい。