質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第四三号

内閣参質一八三第四三号
  平成二十五年三月八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員有田芳生君提出拉致被害者の政府認定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出拉致被害者の政府認定基準に関する質問に対する答弁書

一から三まで及び五から十三までについて

 御指摘の「政府認定基準」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。現在、当該十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。今後、捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合には、速やかに認定拉致被害者として認定することとしている。また、その認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している。
 認定拉致被害者については、同法の規定が適用されるが、政府としては、認定拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしている。

四について

 御指摘の事実はない。