質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第四〇号

内閣参質一八三第四〇号
  平成二十五年三月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員糸数慶子君提出高江ヘリパッド工事における土砂崩落事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出高江ヘリパッド工事における土砂崩落事故に関する質問に対する答弁書

一について

 本年度施工された「北部(H二十三)着陸帯移設工事」(以下「H二十三工事」という。)においては、着陸帯及び無障害物帯の一部(以下「着陸帯等」という。)の土地の造成工事が行われたところであるが、沖縄防衛局は、無障害物帯のうち当該造成工事を行った箇所とは異なる箇所において、斜面の表層の土砂が幅約八メートル、長さ約十五メートルにわたり崩落していることを、本年一月十二日に確認し、同日のうちに、更なる土砂の崩落及び崩落した土砂の滑落を防ぐため、こうした箇所を応急的にシートで覆う措置を施した上で、同年二月二十三日までに、土砂の崩落を防止するための板柵を設置するとともに崩落箇所を復旧し、復旧した斜面及び崩落した土砂の表面には、崩落の防止等のため、植物の生育を阻害しないシートの敷設や在来種の播種を行ったところである。

二及び五について

 無障害物帯については、「北部(H十九)着陸帯移設工事」として平成二十二年度に樹木の伐採が行われたが、今般の土砂の崩落箇所には当該伐採前の時点においても樹木は存在していなかったことから、沖縄防衛局としては、崩落の原因について、降雨等の影響による局所的なものと認識している。
 政府としては、今般の土砂の崩落を踏まえ、北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業に係る今後の工事の実施に当たっては、土砂の崩落を未然に防止する措置を必要に応じ検討することとしており、お尋ねのようなヘリパッドの位置の選定及び工法の選択についての再検討を行う考えはない。

三について

 無障害物帯には、沖縄県赤土等流出防止条例(平成六年沖縄県条例第三十六号。以下「県条例」という。)の適用対象であるH二十三工事の施工中に着陸帯等から赤土等が流出することを防止するため、県条例第五条に規定する赤土等流出防止施設(以下「防止施設」という。)が設置されており、今般の土砂の崩落によりその一部が損壊したところであるが、崩落が発生した時点で、着陸帯等において砕石舗装等による表土保全が実施され、防止施設の設置及び管理を継続する必要が認められない状況となっていたことから、沖縄県赤土等流出防止条例施行規則(平成七年沖縄県規則第六十四号)別表の第二の七の規定による報告の際に添付することとされている御指摘の「見回り点検表」の写しを含め、同表の第二の七の規定に基づく書類の提出を行っていないところであり、こうした対応が県条例等の規定に照らして問題なかったことについては、沖縄県に確認し、理解が得られているものである。
 なお、沖縄防衛局としては、同県に対して、本年二月一日に同局庁舎において、同月十三日には崩落現場において、それぞれ崩落の状況及び復旧方法を説明しているところである。

四について

 沖縄防衛局は、沖縄県に対し、斜面の崩落前及び崩落後、応急措置状況等の現場写真を、本年二月二十五日に提供したところである。
 御指摘の「地元住民代表ら」の意味するところが必ずしも明らかではないが、在日米軍の施設及び区域への公的な立入りについては、立入者に同行しようとする報道関係者によるものを含め、日米合同委員会における平成八年十二月二日の施設及び区域への立入許可手続についての合意に定められている所要の手続に従って実施されている。この手続においては、米軍は、地域社会と友好関係を維持する必要性を認識し、立入りが、軍の運用を妨げることなく、部隊防護を危うくすることなく、かつ施設及び区域の運営を妨げることなく行われる限りにおいて、立入申請に対して全ての妥当な考慮を払うこととされており、御指摘の写真撮影の可否についても、具体的な事案ごとに判断されているものと認識している。