質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第三三号

内閣参質一八三第三三号
  平成二十五年三月一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員江口克彦君提出リハビリテーションを重視した介護サービスの在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員江口克彦君提出リハビリテーションを重視した介護サービスの在り方に関する質問に対する答弁書

 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)の軽減又は悪化を防止し、被保険者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る保険給付を行うものであり、介護予防については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている被保険者に対して、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスについての予防給付を行うとともに、御指摘の「要支援・要介護認定を行う前」の被保険者に対しても、同法第百十五条の四十五第一項に規定する地域支援事業として介護予防事業を行うことにより、要介護状態等となることを予防するための施策を推進している。
 お尋ねのリハビリテーションについては、厚生労働省の「高齢者リハビリテーション研究会」において平成十六年一月に取りまとめられた「高齢者リハビリテーションのあるべき方向」における「長期間にわたって効果が明らかでないリハビリテーション医療が行われている場合があること」、「医療から介護への連続するシステムが機能していないこと」等の指摘を踏まえ、平成十八年度の診療報酬改定及び介護報酬改定において、急性期及び回復期のリハビリテーションについては医療保険から、日常生活を送る上で必要となる機能の維持及び向上を主たる目的とする維持期のリハビリテーションについては介護保険から、それぞれ給付を行うこととすることにより、各保険の役割分担を明確化し、同年度以降の診療報酬改定及び介護報酬改定等において、回復期のリハビリテーションから引き続き速やかに維持期のリハビリテーションに移行できる体制の整備を図るための措置を講じている。また、介護保険の給付対象である維持期のリハビリテーションについても、医療保険の給付対象である急性期及び回復期のリハビリテーションと同じく、医師の指示の下で理学療法士等の専門職種が医学的専門性に基づき、利用者の状態に応じて適切に実施しているところである。
 同省としては、今後とも、介護保険の被保険者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な施策を推進してまいりたい。