質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第二八号

内閣参質一八三第二八号
  平成二十五年二月二十二日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻 生 太 郎   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員中西健治君提出東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域への一時立入許可基準等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西健治君提出東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域への一時立入許可基準等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 警戒区域への一時立入りについては、「警戒区域への一時立入許可基準」(平成二十三年四月二十三日原子力災害対策本部長決定。以下「許可基準」という。)に沿って、市町村長において、原子力災害現地対策本部長と調整の上で「立入りができなければ著しく公益を損なうことが見込まれる者」(以下「公益立入者」という。)と認める場合、又は「警戒区域内に居住する者であって、当面の生活上の理由により一時立入りを希望する者」(以下「生活立入者」という。)と認める場合に、これを許可している。公益立入者の一時立入りに係る滞在時間については、許可基準における生活立入者に係る滞在時間を踏まえ、事業活動の態様等も勘案しつつ、移動時間を含めて原則五時間以内とすることとしている。

三及び四について

 警戒区域に所在する農場への飼養管理のための一時立入りに係る滞在時間については、公益立入者に係る滞在時間として、移動時間を含めて原則五時間以内とすることとしており、飼養管理についても、公益立入者が、交代で警戒区域に立ち入る等の工夫により、公益立入者に係る滞在時間の範囲内で行っていただきたいと考えている。

五の1から4までについて

 政府としては、「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二十三年十二月二十六日原子力災害対策本部決定)に基づき、警戒区域の設定の解除及び避難指示区域の見直し(以下「区域の見直し」という。)を行っているところであるが、政府においては、平成二十五年一月二十五日に、浪江町の区域見直しの方針について報告を受けており、引き続き、同町の意向を十分踏まえながら、できるだけ速やかに進めてまいりたい。

五の5及び6並びに六について

 政府としては、浪江町について一日でも早く区域の見直しが決定できるよう関係者との調整を進めるとともに、決定後は同町とも調整の上、公益立入者の一時立入許可の簡素化、柔軟化を行いたい。また、復興に係る課題を一つ一つ解決し、被災地の復興と福島の再生を加速していくこととしている。

七について

 御指摘のような被ばくした母牛が出産した子牛又は今後出産する子牛を対象とする研究については、当該母牛の被ばくした放射線量の程度等が不明であるため、放射線の家畜に対する影響等を知るための有効なデータを得ることは困難であると考えているが、大学等の研究機関等から、実行可能性のある具体的な計画の提出があった場合には、福島県等とも協議の上、対応を検討していく考えである。