第183回国会(常会)
答弁書第二七号 内閣参質一八三第二七号 平成二十五年二月二十二日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員荒井広幸君提出「国民監査請求制度」の創設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員荒井広幸君提出「国民監査請求制度」の創設に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案」については、議員立法として提案されたものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二及び三について お尋ねの「「国民監査請求制度」の創設」については、憲法が、予算についての国会議決及び決算の国会に対する提出を定め、国の財政に関して国会による統制を徹底させる立場をとっていること、また、会計検査院は憲法上の独立機関であり、検査活動に関する自律性が確保されるべきことなどから、慎重な検討を要するものと考えている。 |