第183回国会(常会)
答弁書第二五号 内閣参質一八三第二五号 平成二十五年二月二十二日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員大野元裕君提出領空侵犯とその対処に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員大野元裕君提出領空侵犯とその対処に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「武器使用」については、政府としては、従来から、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されると考えている。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 三及び四について 先の答弁書(平成二十五年二月十九日内閣参質一八三第二一号)五についてでお答えしたとおり、航空自衛隊の航空機による緊急発進の実施状況については年度の四半期ごとに公表することとしており、個別の緊急発進について、その有無を含め、逐一お答えすることは差し控えたい。 五及び六について お尋ねの「我が国領空以外の空域において米国機に対し第三国機が脅威を及ぼし、自衛隊に応援要請がある場合」のような状況があった場合における我が国の対応については、具体的な状況に照らして判断すべきであり、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、我が国としては、関係する国内法令及び国際法に照らし、適切に対応することとなる。 |