質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四号

内閣参質一八三第二四号
  平成二十五年二月二十二日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員荒井広幸君提出働く者の権利を守る労働組合となるための見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員荒井広幸君提出働く者の権利を守る労働組合となるための見直しに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのいわゆるユニオン・ショップ協定については、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条第一号ただし書の規定により、使用者と特定の事業場に雇用される労働者の過半数を代表する労働組合との間で締結することが認められている。また、当該協定については、「労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失つた場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化をはかろうとする制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められるかぎりにおいてのみその効力を承認することができるものである」と解されており(最高裁判所昭和五十年四月二十五日第二小法廷判決、民集二十九巻四号四百五十六頁)、労働組合の組織の拡大強化を図ろうとする適法な制度とされていることから、「解雇条項は違法・無効」との御指摘は当たらないと考えている。

二について

 お尋ねのいわゆるチェック・オフ協定については、「労働組合の団結を維持、強化するものである」と解されており(最高裁判所平成元年十二月十一日第二小法廷判決、民集四十三巻十二号千七百八十六頁)、当該協定を締結するか否かはそれぞれの事業場の労使が協議して自主的に決めることが適当と考えている。

三について

 いわゆるユニオン・ショップ協定及びいわゆるチェック・オフ協定の見直しについて、政府部内で検討する場を設けることは考えていない。