第183回国会(常会)
答弁書第二一号 内閣参質一八三第二一号 平成二十五年二月十九日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員大野元裕君提出日本の安全を脅かす中国海軍による火器管制レーダー照射に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員大野元裕君提出日本の安全を脅かす中国海軍による火器管制レーダー照射に関する質問に対する答弁書 一、二及び四について お尋ねの「火器管制レーダー照射を受けた場合の対応に関する国際法上の解釈」の意味するところは必ずしも明らかではないが、他国の軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が我が国の領海を航行する際に火器管制レーダーの照射を行った場合、その航行が国際法上認められた無害通航に当たるか否かについては、個別具体的に判断する必要があるものの、一般には、無害通航に当たらないと考えられる。お尋ねの「措置手順、あるいは部隊運用規定」については、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 三について 本年一月十九日に海上自衛隊の艦艇搭載ヘリコプターが中国海軍のジャンカイⅠ級フリゲート一隻から火器管制レーダーの照射を受けた疑いのある事案(以下「一月十九日の事案」という。)の発生した時刻は、午後五時頃であり、同月三十日に海上自衛隊の護衛艦が中国海軍のジャンウェイⅡ級フリゲート一隻から火器管制レーダーを照射された事案(以下「一月三十日の事案」という。)の発生した時刻は、午前十時頃である。 一月十九日の事案については、防衛省運用企画局から防衛大臣、外務省アジア大洋州局、内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付及び内閣総理大臣に第一報を伝えており、その日時は、それぞれ、同月十九日午後八時頃、同月二十日午前十一時頃、同月十九日午後八時頃及び同日午後八時頃であり、一月三十日の事案については、防衛省運用企画局から防衛大臣、外務省アジア大洋州局、内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付及び内閣総理大臣に第一報を伝えており、その日時は、それぞれ、同年二月五日午前十一時三十分頃、同日午後零時頃、同日午後零時頃及び同日午後零時頃である。 また、同年一月十九日より前には、内閣総理大臣等まで報告の上で公表の必要があると判断された今回のような事案は発生していない。 一月三十日の事案について同年二月五日まで公表しなかったのは、海上自衛隊の護衛艦が中国海軍艦艇から火器管制レーダーの照射を受けたと確認するまで慎重かつ詳細な分析を行っていたためである。 五について 航空自衛隊の航空機による緊急発進の実施状況については年度の四半期ごとに公表することとしており、個別の緊急発進について、その有無を含め、逐一お答えすることは差し控えたい。 |