質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一八三第一九号
  平成二十五年二月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員有田芳生君提出拉致問題と不審船に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出拉致問題と不審船に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「不審船」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」(平成十一年六月四日関係閣僚会議了承)において「不審船」と定義された「工作船と考えられるような武装の可能性のある船舶」について、海上保安庁がこれまでに確認した年度別の隻数及びその海域ごとの内訳は、昭和三十八年度が一隻、うち日本海一隻、昭和四十五年度が一隻、うち日本海一隻、昭和四十六年度が三隻、うち日本海二隻、東シナ海一隻、昭和四十七年度が一隻、うち日本海一隻、昭和五十年度が一隻、うち日本海一隻、昭和五十二年度が二隻、うち日本海二隻、昭和五十四年度が三隻、うち日本海三隻、昭和五十五年度が三隻、うち日本海三隻、昭和五十六年度が一隻、うち日本海一隻、昭和六十年度が一隻、うち太平洋一隻、平成二年度が一隻、うち日本海一隻、平成十年度が二隻、うち日本海二隻及び平成十三年度が一隻、うち東シナ海一隻である。
 このうち、平成十三年度の一隻については、平成十三年十二月二十二日に発生した九州南西海域不審船事案において、沈没した不審船の船体等の検証を踏まえ、総合的に判断した結果、同船を北朝鮮の工作船と特定したものである。

二について

 政府としては、海上保安庁及び防衛省が、不審船を視認した場合には、速やかに相互通報するとともに、警察庁等の関係省庁に連絡することとしている。また、警察は、公共の安全と秩序の維持という責務を果たすため、必要な情報収集活動及び捜査活動を行っているところであるが、その具体的な手法については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集活動及び捜査活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三について

 警察において、それまでの捜査の結果を総合的かつ慎重に検討した結果、北朝鮮により拉致された疑いがあると判断するに至ったことから、御指摘の答弁がなされたものである。

四について

 政府としては、外国情報機関からの情報収集を含め、必要な情報収集活動及び捜査活動を行っているところであるが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集活動及び捜査活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

五について

 平成元年以降、警察白書等において、北朝鮮による拉致容疑事案に関して記述しているところである。