質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一八三第八号
  平成二十五年二月八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員中西健治君提出東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域内の牛をはじめとする家畜の活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西健治君提出東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域内の牛をはじめとする家畜の活用に関する質問に対する答弁書

一について

 先の答弁書(平成二十四年十一月二十二日内閣参質一八一第三九号。以下「前回答弁書」という。)三についてでお答えしたとおりである。

二について

 前回答弁書五についてでお答えしたとおりである。

三について

 前回答弁書六についてでお答えしたとおりである。

四について

 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第一項では、動物の所有者又は占有者の責務として動物の飼養及び保管に関する努力義務を規定しており、産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和六十二年総理府告示第二十二号)は、同条第四項の規定に基づき、産業動物の管理者及び飼養者が努力すべき事項を規定しているものである。動物の所有者又は占有者が、平成二十三年四月二十一日付けの本部長指示(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長による指示をいう。以下同じ。)により立入りを禁止された区域内において、動物を適正に飼養又は保管できなくなった場合には、当該所有者又は占有者が動物の愛護及び管理に関する法律第七条第一項の規定による責務を果たせないことは、やむを得ないものと考えている。

五について

 前回答弁書七についてでお答えしたとおり、農林水産省においては、平成二十四年四月五日付けの本部長指示に規定する対象家畜(以下単に「対象家畜」という。)については、苦痛を与えない方法によって処分することが原則であり、対象家畜の所有者がその処分に同意せず飼養管理を続ける場合は、当該所有者の責任で飼養を続けていただくことが必要と考えている。

六について

 平成二十四年四月五日付けの本部長指示に基づき、対象家畜については、苦痛を与えない方法によって処分することを原則としつつ一定の条件の下に、対象家畜の所有者の責任で飼養を継続することを許容しているところである。
 また、農林水産省においては、研究機関等が対象家畜から血液、臓器等を採取して行う研究の円滑な実施に協力しているところである。