第183回国会(常会)
質問第一二五号 拉致被害者の情報収集に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年六月十三日 有田 芳生
参議院議長 平田 健二 殿 拉致被害者の情報収集に関する質問主意書 政府・拉致問題対策本部が進める拉致被害者の情報収集について、以下質問します。 一 政府は、平成二十四年三月五日付けの「拉致問題に関する情報分科会 協議事項等」において、「拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理の強化」を本部長指示として掲げています。この指示に基づき、どのような取組を行い、またどのような成果を収めたのか、情報収集・分析・管理の強化に分けて、政府の見解をそれぞれ明らかにしてください。 二 政府は、前記一の本部長指示にある「拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理の強化」について、日本国内に在住する脱北者から情報収集を行っていますか。行っている場合、それらが有効だと評価していますか。 三 政府は、前記一の本部長指示にある「拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理の強化」について、韓国をはじめ国外に在住する脱北者から情報収集を行っていますか。行っているならば、その実績をどのように評価していますか。情報の精査によって有効と認められる事例がありましたか。それらはどのような点で有効でしたか。 四 本年五月二十七日、北朝鮮を脱出した九人がラオスで拘束され、中国経由で北朝鮮に強制送還される事件が発生しました。韓国紙・東亜日報は九人の中に拉致被害者の松本京子さんの息子が含まれているとの情報がある、と伝えました。政府は、脱北して東南アジア各国に脱出した人々に接触して拉致被害者及び北朝鮮情報を入手するために特別の手立てを講じていますか。 五 政府は、我が国の内外に在住する脱北者及びNGOから拉致被害者及び北朝鮮情報を入手しようとする場合、対価を支払う用意はありますか。また、これらのNGOが我が国の内外に在住する脱北者に接触して拉致被害者及び北朝鮮情報を入手しようと活動する場合、財政的支援を行う用意はありますか。 右質問する。 |