質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第一二二号

介護保険の不正受給をチェックするシステムに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年六月十一日

はた ともこ   


       参議院議長 平田 健二 殿



   介護保険の不正受給をチェックするシステムに関する質問主意書

 加齢による心身の疾病などで介護や支援が必要になった人が、その能力に応じて自立した日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービスを受けられるよう、国民の共同連帯による介護保険制度を設け、介護保険料の徴収、給付の条件や給付サービスなどの詳細を定めた介護保険法は、平成九年に成立し、平成十二年に施行された。現在、多くの高齢者等が、介護保険法によるサービスの提供を受けているところであり、在宅サービスを中心に急速に利用の拡大が図られ、事業所の参入も増加しているところである。
 実際に要介護状態で、介護保険法の在宅サービスを利用している方から、次のような相談を受けた。身体介護でヘルパーによるサービスを利用していたが、介護中に転落等の事故が発生し、それ以降、移送サービスのみの利用に変更した。しかしながら、六年間にわたって、身体介護サービスを受けていたことになっており、それに応じた請求もなされていたようである。市役所から送られてくる請求書にも詳細な記載が無く、内容のチェックが出来ないまま六年間が経過していた。
 相談者は、次のことを特に訴えられた。①不正受給の体を成しているのではないかと県、市及び社会福祉事務所を訪ね歩いたが、たらい回しにされ、結局はどこも話を聞いてくれなかった。②社会福祉事務所の担当者からは、サービスの利用状況の確認は、人手が無くて出来ていないと言われた。③市を訪れた時に担当課長からは、移送のみでは介護保険は使えないと言われたが、長年移送サービスと思い一割の負担金を支払っていた。④以前、訪問等で不正受給をした施設のことが、新聞記事にあったため、自分のケースも不安になった。不正受給をしている悪意のある施設は、公開して欲しい、⑤社会保障のために消費税増税がなされるが、その前に無駄や不正を正して欲しいと強く訴えられた。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 介護保険法による事業所の立入り調査やケアプラン、ケア内容等は、どこが責任を持って指導監査するのかを示されたい。

二 サービスの利用状況が、実際の内容と相違ないか確認するシステムは、どのように構築されているのかを示されたい。

三 サービスの利用状況を利用者側からも相違ないかチェックできるシステムとして、どのようなことがあるのかを示されたい。

四 介護保険法に関わる不正請求について、年間にどれくらいの事業所が判明し、指導を行っているのか、その件数と内容を示されたい。

五 介護保険法に関わる不正請求について、今後の対応策をどのように考えているのか政府の見解を示されたい。

  右質問する。