第183回国会(常会)
質問第一二一号 地域ケア会議に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年六月十一日 大河原 雅子
参議院議長 平田 健二 殿 地域ケア会議に関する質問主意書 厚生労働省が設置した「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」は本年一月七日、「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な整理」(以下「中間的整理」という。)を公表した。 本年六月現在、中間的整理は社会保障審議会介護保険部会に提出されているが、「保険者機能の強化」策として「地域ケア会議については、(中略)今後、全ての保険者で実施されるよう、国は法制度的な位置付けも含め、その制度的位置付けについて強化すべきである」との提言が行われている。 また、保険者が実施する地域ケア会議においては、受給者のサービス計画(以下「ケアプラン」という。)について「特定の個別ケースについて、当該ケースのサービス提供に直接関わらない専門職等も含め、第三者的視点により検討する」ことが望ましいとも提言されている。 介護保険サービスは要支援・要介護認定で七段階いずれかの判定を受けるとともに、認定者が介護予防支援、介護支援を利用して作成したケアプランにもとづき、予防給付、介護給付が行われる。右の点を踏まえ、以下質問する。 一 ケアプランの作成に最終的に責任を負う者は、被保険者及び受給者なのか、保険者なのか、いずれかを明らかにされたい。 二 保険者はケアプランの変更を決定する権利を有するのか、明らかにされたい。 三 個別ケースを取り上げる地域ケア会議には、個別対象となる受給者、家族など介護者の参加の機会の保障、傍聴や議事録公表などの情報公開が必須と考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |