第183回国会(常会)
質問第一二〇号 介護予防・日常生活支援総合事業に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年六月十一日 大河原 雅子
参議院議長 平田 健二 殿 介護予防・日常生活支援総合事業に関する質問主意書 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)では、地域支援事業に「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という。)が創設され、衆参厚生労働委員会で「介護予防・日常生活支援総合事業については、その創設においても要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重すること。」という附帯決議が行われた。 総合事業の対象者は、要介護認定(要支援認定を含む。)において、「非該当(自立)」で二次予防事業の対象となった者、要支援一又は二の要支援認定者とされている。第四十四回社会保障審議会介護保険部会では、第五期介護保険事業計画で総合事業の実施を予定するのは全国約百三十二の保険者、平成二十四年度にすでに総合事業を実施しているのは二十七保険者と報告されている。 右の点を踏まえ、以下質問する。 一 すでに総合事業を実施している二十七保険者を明らかにするとともに、当該保険者ごとに、総合事業の対象としている要支援認定者数及び「要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重する」ために実施されている方途をそれぞれ明らかにされたい。 二 新たな事業の創設には絶えざる検証と見直しが不可欠であるが、総合事業の検証方法について、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |