質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第一一三号

公職の選挙における通称の認定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年六月三日

藤末 健三   


       参議院議長 平田 健二 殿



   公職の選挙における通称の認定に関する質問主意書

 公職選挙法施行令では、選挙における立候補の届出に係る文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名、すなわち本名でなければならないこととされている。
 しかし、本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの、すなわち通称がある候補者については、立候補の届出に併せて通称認定申請書を提出し、選挙長の認定を受けることにより、選挙において通称を使用することができる。そこで、この通称の認定に関し、以下質問する。

一 通称認定の基準に関する行政実例では、選挙の行われる区域の全域にわたって、本名がその候補者を指称するものとしてほとんど使用されておらず、かつ本名に代わるものとして申請した呼称が広く使用されていると認められる場合に限り、当該呼称を通称として認定すべきとされている。
 申請した呼称が通称であるかどうかを証明する責任は候補者の側にあると解されており、通称認定申請書の提出に際し、選挙長に対して、その申請した呼称が本名に代わるものとして広く通用していることを説明し、かつ、「そのことを証するに足りる資料」を提示することが必要とされている。
1 当該資料については、公の機関が発行した書類、手紙や葉書等の信書、著書など、その人の呼称として通用している実績を示すに足りるものを指すと認識しているが、これらを含め具体的にどのようなものがあるのか列挙されたい。
2 申請した呼称が通称であることを証明するため、例えば著書が提出されたとしても、当該呼称を用いた著書の著作数や出版部数、出版形態によっては、当該呼称が広く通用していると認定し難いことも考えられる。そこで、前記一の1で挙げられた資料の種類ごとに、具体的に求められる要件を示されたい。

二 通称に関する行政実例には、括弧や中黒を用いた呼称を通称として認めることは適当ではないとするものがある。そこで、通称への使用が認められない文字、呼称その他通称に係る制約があれば、具体的に示されたい。

三 通称認定申請以外にも、公職選挙に関する取決めが曖昧なものが多いように感じる。このような状態は、公職選挙の候補者と選挙管理委員会の混乱を招くと思われる。今後、公職選挙に関する取決めについて、より一層の明確化及び周知徹底を図るべきだと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。