第183回国会(常会)
質問第一一一号 コンテンツの表現の規制に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年五月三十一日 樽井 良和
参議院議長 平田 健二 殿 コンテンツの表現の規制に関する質問主意書 一 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」は一九九九年十一月一日に施行され、二〇〇四年に改正された。この施行及び改正の前後で性犯罪件数の変化はあったか。施行及び改正の前後の各年について、年齢階層別及び罪種別にデータを示されたい。 二 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」は一九六四年に施行され、二〇〇五年及び二〇一〇年に改正された。この施行及び各改正の前後で東京都における青少年による犯罪件数の変化はあったか。施行及び各改正の前後の各年について、年齢階層別及び罪種別にデータを示されたい。 三 特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構の、家庭用ゲームソフト及び一部のパソコンゲームを対象とする暴力性、性表現等の審査に当たっての基準等を規定する「CERO倫理規定」は二〇〇二年十月に実施され、二〇〇六年三月に改正された。この実施及び改正の前後において、暴力犯罪件数、性犯罪件数及び青少年のいじめの件数の変化はあったか。実施及び改正の前後の各年について、年齢階層別及び罪種別にデータを示されたい。 四 前記一から三のデータを踏まえ、こうした規制の効果について政府の見解を明らかにされたい。 五 前記一の法律について、議員立法で改正案が提出されているが、いわゆる「児童ポルノの単純所持」を罰することについて、表現の自由の優越的地位に関する最高裁判所の判断も考慮し、政府としての憲法解釈を明らかにされたい。 右質問する。 |