質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇二号

風営法のダンス営業規制に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年五月十五日

加賀谷 健   


       参議院議長 平田 健二 殿



   風営法のダンス営業規制に関する質問主意書

 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」という。)は第二条第一項第四号において「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」をその適用対象とし、規制を設けている。しかし、その規制の見直しを求める国民の声もあり、国会に請願が提出されるとも聞いている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 風営法は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことを目的としているが、「ダンス」が同法の対象となっている理由を明らかにされたい。また、具体的にどのような部分が「善良の風俗と清浄な風俗環境」を害し、「少年の健全な育成」に障害を及ぼすのか、示されたい。

二 「ダンス」とは何か。法律上の用語の定義を示されたい。

三 「ダンス」には、タンゴ、ソウルダンス、日本舞踊は含まれるのか。それぞれその法的根拠を示されたい。

四 風営法で規定する「政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者」がいるダンス教室などが規制の対象とならないのはどのような理由によるのか。また、このような認定講師制度は国の施策のうえでどのような意義があるのか。

五 前記四の「政令で定めるダンスの教授に関する講習」の時間や、そのうち風営法に関する講習の時間について明らかにされたい。また、この風営法に関する講習は誰が講師となるのか。

六 風営法は終戦直後の昭和二十三年七月十日に公布された法律であるが、現在では時代背景等が当時と比べ大きく変化している。同法に「ダンス営業」が含まれていること自体が時代遅れであり、法改正が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。