第183回国会(常会)
質問第八八号 オスプレイの低空飛行訓練の法的根拠に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年五月一日 福島 みずほ
参議院議長 平田 健二 殿 オスプレイの低空飛行訓練の法的根拠に関する質問主意書 オスプレイは、昨年だけでも二度の重大な事故を引き起こしている。そのため、その日本国内での配備について危険性が指摘されており、各地で反対運動が起きている。このような動きにも関わらず、米軍は、強行にオスプレイの配備をすすめてきた。しかし、米軍といえども、法的根拠なくして活動することはできない。よって、オスプレイがどのような法的根拠に基づき、日本各地で低空飛行訓練を行うことができるかについて、明らかにする必要がある。 そこで、以下のとおり質問する。 一 定義について 1 米軍が日本国内で認められている「移動」の法的根拠及び定義を示されたい。 2 米軍が日本国内で認められている「訓練」の法的根拠及び定義を示されたい。 二 米軍の移動と訓練について 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の第六条に示されているのは、施設及び区域の使用であり、施設及び区域外における訓練の実施を可能にする法的根拠にはなり得ないと考えるが、いかがか。 2 米軍が施設及び区域外において訓練を実施する法的根拠は何か、すべて示されたい。 3 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)の第五条第二項において、米軍は、施設及び区域間や日本の港や飛行場との間を移動することができると理解している。ここでいう移動とは、まさしく移動であり、訓練とは異なると理解するが、いかがか。 4 前記二の3において、移動と訓練は同じであるとするのであれば、その法的根拠を示されたい。 5 米軍所属の航空機等が、同じ基地に戻った場合、日米地位協定第五条で示すところの基地間移動とは言えないと考えるが、いかがか。 6 米軍が日本国内でオスプレイの低空飛行訓練を実施する法的根拠は何か、すべて示されたい。 三 オスプレイの低空飛行訓練の実施に関する連絡体制について 1 日本政府は、米軍によるオスプレイの低空飛行訓練の実施についての連絡をいつ、どの機関が受けるのか。 2 米軍によるオスプレイの低空飛行訓練の実施について、実施区域にある自治体に対しては、どのように事前に告知されるのか。告知されないというのであれば、その理由を示されたい。 四 「日米地位協定の考え方」という文書の存在について 「日米地位協定の考え方」又は「日米地位協定の考え方・増補版」と題する文書は、外務省の文書であるのか。このような文書が外務省に存在するのか、明らかにされたい。 右質問する。 |