第183回国会(常会)
質問第七五号 裁判官訴追委員会への訴追請求に対する政府の見解に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年四月八日 浜田 和幸
参議院議長 平田 健二 殿 裁判官訴追委員会への訴追請求に対する政府の見解に関する質問主意書 一 裁判官訴追委員会に提出されていた若林辰繁裁判官に対する訴追請求について、進捗が全く見られず、請求者にとって真剣に取り扱われているのかどうか知る術もなく、不透明となっていることについて、政府としての見解如何。 二 裁判官訴追委員会に対しては過去六十五年間に一万六千九百三十四件の訴追請求があったにも関わらず、実際に弾劾裁判が行われた事例はわずか八例のみと、裁判官弾劾制度自体が形骸化しており、問題の多い裁判官に対する抑止機能が働いていないことについて、政府としての見解如何。 三 実際、若林裁判官は過去に、法廷において「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない、国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」と立法を軽視する発言を行ったり、立証不十分なまま離婚裁判中の夫に対しドメスティック・バイオレンスとして認定するなど、数々の問題発言や判決で問題視されており、早急な訴追対応が必要と考えるが、政府としての見解如何。 右質問する。 |