質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第三八号

質問主意書と答弁書に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年二月二十一日

有田 芳生   


       参議院議長 平田 健二 殿



   質問主意書と答弁書に関する質問主意書

一 質問主意書に対する答弁書は、作成から決裁までどういうプロセスを経るのですか。質問内容を誰が割り振りし、誰が調整して文書化しているのですか。さらに、どの部署の、どういうレベルの決裁が必要なのかなど、具体的にお答えください。

二 答弁書の作成において、内閣法制局はどのようにかかわっていますか。質問内容によって関与を検討するのですか。あるいはすべての答弁書に関与するのですか。本年一月二十八日付けで私が提出した「警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第三号)を例にお答えください。

三 答弁書は閣議決定されます。答弁内容が複数の省庁にまたがっている場合、各担当大臣は質問主意書と答弁書を読む義務と決裁する責任はありますか。あるいは各担当大臣の裁量に任されているのですか。

四 拉致問題に関する質問主意書への答弁書作成の場合は、どこの誰の決裁まで必要なのですか。拉致問題対策本部の事務局長ですか。具体的にお答えください。

五 拉致問題対策本部長たる総理、さらには副本部長(拉致問題担当大臣、内閣官房長官、外務大臣)及び本部員(他のすべての国務大臣)は拉致問題に関する質問主意書と答弁書を読む義務と決裁する責任はありますか。あるいは各大臣の裁量に任されているのですか。

六 現内閣での答弁書にはすべて「内閣総理大臣 安倍晋三」と記載されています。これは答弁内容についての責任の所在が、最終的には安倍晋三総理にあると理解していいですか。

  右質問する。