質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第二八号

東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域への一時立入許可基準等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年二月十四日

中西 健治   


       参議院議長 平田 健二 殿



   東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域への一時立入許可基準等に関する質問主意書

 東京電力福島第一原子力発電所の事故により設定された警戒区域への一時立入許可基準については、平成二十三年四月二十三日(平成二十三年八月九日、平成二十三年九月十六日改正)原子力災害対策本部長決定「警戒区域への一時立入許可基準」(以下「許可基準」という。)により運用がなされているところであるが、これに関し、以下質問する。

一 許可基準において、「警戒区域内に居住する者であって、当面の生活上の理由により一時立入りを希望する者」の一時立入時の警戒区域内の滞在時間については「移動時間を含めて原則四又は五時間を基準とする」と明示されているが、「立入りができなければ著しく公益を損なうことが見込まれる者」については「立入者の受ける線量が一回当たり最大一・〇ミリシーベルト以内とする」、「一時立入りの前に実施する当該区域内のモニタリング結果や一時立入りの当日に実施する空間線量率の計測結果等を踏まえながら、必要に応じて立ち入る範囲及び時間の調整を行う」との条件のみで、滞在時間に関する具体的な基準の明示がない。公益性の観点から一時立入りを認める場合、一時立入許可証を発行するに当たり、具体的にはどのような判断基準で滞在時間に係る制限の決定がなされているのか。またその決定の最終権限を有するのは誰か。

二 許可基準では、生活上の理由による一時立入りを希望する場合には「原則四又は五時間」と滞在時間を明示している一方、公益性の観点から立ち入る場合には、「一回当たり最大一・〇ミリシーベルト以内としつつ、当該立入区域の状況に応じて時間の調整を行う」となっている。基準策定に当たって、各々の場合の滞在時間の考え方をあえて分けたのは、生活上の理由で立ち入る場合には一回に大勢の住民の方が広い範囲での立入りを行うことから、オぺレーション上、一律の滞在時間を基準として策定する必要がある一方、公益性の観点からの一時立入りの場合には個別のケースごとに立入場所によって滞在時間の判断をしていくことが可能であるから、との理由によるものと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

三 原子力災害対策本部及び農林水産省は平成二十四年四月五日「新たな避難指示区域設定後の家畜の取扱いについて」との文書を発出し、新たに避難指示区域が設定された後の家畜の取扱いについて、原則安楽死としつつ、出荷制限等の一定の条件の下、「通い」が可能となった農場等での飼養管理も認めることを指示した。現在、新たな避難指示区域の設定がなされていない警戒区域であっても、平成二十三年五月十二日原子力災害対策本部長指示「関係市町村長が設定した警戒区域内において生存している家畜については、当該家畜の所有者の同意を得て、当該家畜に苦痛を与えない方法(安楽死)によって処分すること」に同意しない所有者の飼養管理が認められ、公益性の観点からの一時立入りとして一時立入許可証が発行されているが、その場合の滞在時間についての判断基準につき、政府の見解を明らかにされたい。

四 家畜は生き物であり、給餌をはじめ、飼養管理に係る作業は終日にわたって行われる大変な作業であるが、滞在時間に厳しい制限を設けつつ、一方で飼養管理を認めるということは矛盾していると思われる。一人当たり五時間を限度に、何人かが順番に立入りを行うということを前提としているとの説明を内閣府より受けているが、実際には滞在時間を遵守できないのが実情ではないかと考える。政府の認識を示されたい。

五 現在、警戒区域については新たな区割りである「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」及び「帰宅困難区域」に再編されつつある。避難指示解除準備区域と居住制限区域においては、一時立入制限が撤廃され、一時立入許可証の発行なしで、二十四時間いつでも立ち入ることができるようになる。

1 福島県浪江町では、住民説明会や政府との調整を終え、本年一月二十三日に町議会の全員協議会が町の区域再編方針を承認し、政府に同月二十五日にも伝えるとの報道がなされていたが、事実関係につき明らかにされたい。
2 最終的に原子力災害対策本部が正式に再編計画を決定し、施行に移すまでに今後必要な手続き及びその手続きに係るおおよその期間、最終的に再編が施行される予定時期について明らかにされたい。
3 浪江町で決定した再編計画と、原子力災害対策本部が最終決定する内容が異なる場合はあるのか。異なる場合には具体的にはどういう場合が想定されるのか。
4 現在、立入りができなければ著しく公益を損なうことが見込まれる者が警戒区域へ立ち入る場合には、一時立入許可証の発行等において煩雑な手続きが必要であり、被災者の日々の生活に多大な負荷をかけていることから、再編計画の原子力災害対策本部による最終決定は一日でも早く行われるべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
5 既に浪江町が「避難指示解除準備区域」及び「居住制限区域」に再編することを決定している地域については、原子力災害対策本部の最終決定に基づく最終施行を待つことなく、一時立入許可証の発行手続きを簡素化(廃止を含む)することを検討すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
6 前記5において、最終施行前の許可証発行手続きの簡素化が困難な場合、少なくとも、一時立入許可証の発行に当たって、飼養管理という作業の実情に即していない滞在時間の設定を条件とすることを廃し、滞在時間については二十四時間いつでも立ち入ることができるようにするべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

六 安倍総理大臣は本年一月一日の年頭所感で「被災者の心に寄り添っていかなければなりません」と述べ、また本年一月二十八日の所信表明演説においては「ふるさとの復興は、被災地の皆さんが生きる希望を取り戻す作業」、「今を懸命に生きる人々の笑顔を取り戻す、それは、その笑顔をただ願いながら天国で私たちを見守っている犠牲者の御霊に報いる道」と述べ、被災地の復興と福島の再生の加速をしていく旨を表明しているが、本主意書にて問題提起をしているような件を一つ一つ改善していくことこそが「被災者の心に寄り添い」、「今を懸命に生きる人々の笑顔を取り戻す」ことに資すると考えるが、この考えに対する政府の見解を明らかにされたい。

七 東京電力福島第一原子力発電所の事故により設定された警戒区域内で、政府の殺処分に同意しない農家が飼育している約七百頭の被ばくした牛の有効活用法に関し、先に「東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域内の牛をはじめとする家畜の活用に関する質問主意書」(第百八十一回国会質問第三九号)を提出し、殺処分する牛のデータに基づく研究ではなく、牛を生かし続けることにより可能となる、被ばくした牛への放射線の影響等の研究を行う必要性について政府の見解を質したところ、「御指摘のように対象家畜の飼養を継続しながら当該対象家畜に対する放射線の影響を研究した場合であっても、当該対象家畜が当該研究の対象とされる以前に被ばくした放射線量の程度が不明であるため、有効なデータを得ることは困難であると考えている。」との答弁がなされ、また、「被ばくした牛を全て殺処分にしてしまった場合、放射線の家畜に与える影響を研究するための貴重なデータを全て失ってしまうこととなるのではないか」との懸念に対しては、「平成二十三年度に農林水産省の委託を受けて東北大学等が行った研究である「食肉用家畜の放射性セシウムと畜前推定技術の開発と体内動態解析」では、警戒区域(法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項に規定する警戒区域をいう。以下同じ。)において苦痛を与えない方法によって処分された家畜の血液、臓器等を採取しており、これらの血液、臓器等は、独立行政法人理化学研究所が、今後の研究に利用できるよう、冷凍等を行い保存している。」との答弁がなされている。しかしながら、いずれの場合も、被ばくした牛への影響の研究のみを前提とした答弁であると思料する。被ばくした牛が出産した、あるいはこれから出産する子牛への放射線の影響等の研究を行う必要性について、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。