質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第二七号

「国民監査請求制度」の創設に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年二月十四日

荒井 広幸   


       参議院議長 平田 健二 殿



   「国民監査請求制度」の創設に関する質問主意書

 安倍内閣は、例えばインターネットによる選挙運動の解禁など、いわゆる「国民参加」を積極的に求め、もって諸課題の解決を図ろうとしており、このような姿勢を高く評価する。
 そこで、国の財政支出に対しても国民の参加を求め、財政民主主義の充実を図るべきであると考える。
 公金の着服、官製談合、贈収賄等の様々な不祥事のほか、国民や国会の期待に即した予算執行が実施されていないことなどによって失われた国の財政支出に対する国民の信頼を回復するために、地方公共団体における住民監査請求及び住民訴訟の制度を参考として、主権者たる国民が自ら国の財政支出を監視し、違法若しくは不当と疑われる国庫金の支出等について、会計検査院に対し、会計検査を請求することなどができるよう「国民監査請求制度」を創設する必要があると考える。
 同制度の必要性をいち早く提案してきた私ども新党改革は、みんなの党と共に、第百八十回国会において、平成二十四年三月九日、「違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案」(以下「本法律案」という。)を参議院に提出したが、誠に残念ながら、同年九月八日、本法律案は審議未了となったところである。
 以下、本法律案に関連して質問を行う。なお、答弁に当たっては、その理由も併せて示されたい。

一 本法律案の内容について、政府の見解を明らかにされたい。

二 近い将来、社会保障の安定財源を確保するなどのために消費税の増税が見込まれている現状に鑑みれば、これと表裏一体のものとして、国民の血税が不当に使われていないか、無駄が生じていないかなどについて、国民自らがチェックできる仕組みを同時に整備すべきであり、本法律案が目的としていた「国民監査請求制度」の創設を図る必要性は、これまで以上に高まっていると考える。この点について、政府の見解を明らかにされたい。

三 財政健全化に向けた歳出・歳入改革を着実に進めるとともに、財政支出における無駄を省く観点からも、本法律案と同様の制度創設を図る法律案について、安倍内閣として国会に提出することを検討すべきであると考える。この点について、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。