質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第一号

法曹養成制度検討会議に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年一月二十八日

平山 誠   


       参議院議長 平田 健二 殿



   法曹養成制度検討会議に関する質問主意書

 私は第百八十一回国会(臨時会)における質問第一号として、「法曹養成制度検討会議に関する質問主意書」(第百八十一回国会質問第一号。以下「質問第一号」という。)を提出した。第百八十回国会(常会)において、裁判所法の一部を改正する法律案(以下「裁判所法改正法」という。)が、政府提案に対し、三党合意に基づく修正を加え可決成立したのであるが、この修正に至る経緯ないし修正の理由について、政府の認識を確認し、また、不明なことが多い法曹養成制度検討会議に関する情報を把握するために質問したものである。
 質問第一号に対しては、平成二十四年十一月六日に民主党を中心とする政権から答弁書(内閣参質一八一第一号)を受領した。その後、衆議院が解散され、自由民主党及び公明党が中心となる新しい政権(以下「新政権」という。)が誕生した。
 以下、法曹養成制度検討会議に関する新政権の見解について質問する。

一 「政府は、本改正法の法案審議における国会の問題意識について、共有しているか。」との私の質問に対し、民主党を中心とする政権は、「二について」の中で、「貸与制については、裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十四号)による改正後の裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)(以下「新裁判所法等」という。)並びに「裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十四年六月一日衆議院法務委員会。以下「附帯決議」という。)の趣旨等を踏まえ、経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招くことがないようにすることにも配慮して、法曹養成制度検討会議(以下「検討会議」という。)において検討を行う予定である。」と答弁した。裁判所法改正法が民主党、自由民主党及び公明党の三党合意に基づいて修正が加えられ成立した経緯からすれば、新政権も、右答弁の内容について当然に踏襲するものと考えられる。
 そこで、新政権として、民主党を中心とする政権における答弁内容を踏襲するのかどうか、政府としての基本姿勢を示されたい。

二 法曹養成制度検討会議の検討期間が限られていること及び裁判所法改正法の修正経緯における国会の意思表示が明確であることに鑑み、新政権ないし法曹養成制度関係閣僚会議は、法曹養成制度検討会議に対して、一定の働きかけないし何らかの意思表示をすべきと考える。新政権ないし法曹養成制度関係閣僚会議は、法曹養成制度検討会議に対して、その検討に際して、国会の意思表示を踏まえること及び経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招く事がないように配慮することを責任をもって求めるか。求める場合には、新政権ないし法曹養成制度関係閣僚会議が予定している具体的な働きかけの内容を示されたい。

  右質問する。