質問主意書

第182回国会(特別会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一八二第四号
  平成二十五年一月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員水野賢一君提出原子炉の原則四十年廃炉に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出原子炉の原則四十年廃炉に関する質問に対する答弁書

 今後施行される原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第十七条による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「改正原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の三十一の規定に基づき、発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉の設置の工事について最初に改正原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年とされており、この期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができるとされているところ、現在、同委員会において、当該認可に係る基準等について検討を行っているところである。政府としては、同委員会において改正原子炉等規制法第四十三条の三の三十一の規定が適切に運用されることが重要であると考えている。