質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六五号

内閣参質一八一第六五号
  平成二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出介護保険の第一号被保険者に係る保険料の軽減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出介護保険の第一号被保険者に係る保険料の軽減に関する質問に対する答弁書

一について

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十二条の規定に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、介護保険の第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)の保険料(以下「介護保険料」という。)を減免すること(以下「介護保険料減免措置」という。)ができることとされており、平成二十四年度において介護保険料減免措置を実施する保険者の数は、五百十九である。
 介護保険料減免措置の対象となる特別の理由がある者としては、災害等により収入や資産が減少し生活が著しく困難となった者等が該当すると考えており、介護保険料減免措置を実施する市町村は、第一号被保険者の収入、資産等の状況に加え、障害を有することを要件に加えることは可能であるが、障害を有することのみを要件とすることは、負担の公平という観点から、同条の趣旨にそぐわないと考えている。
 また、お尋ねの「障害者認定を受けていることにより保険料軽減措置」を実施している保険者の数については、把握していない。

二について

 介護保険料については、介護保険法第百二十九条及び介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十八条等の規定に基づき、第一号被保険者の所得の状況等に応じた統一的な基準に従って定めることを原則としつつ、特別の必要がある場合においては、介護保険の保険料収納必要額を介護保険料により確保することができる限りにおいて、市町村が弾力的に定めることができることとされているが、これは、市町村ごとに第一号被保険者の数や低所得者への配慮の必要性等が異なることから、市町村による地域の実情を踏まえた対応を可能とするものであり、適切なものと考えている。

三について

 介護保険料の低所得者保険料軽減強化については、「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定)に基づき、具体的内容について検討してまいりたい。

四について

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十七条の規定に基づき、市町村は、条例の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、国民健康保険の保険料を減免すること(以下「国保保険料減免措置」という。)ができることとされている。国保保険料減免措置の対象となる特別の理由がある者としては、災害等により収入や資産が減少し生活が著しく困難となった者等が該当すると考えており、国保保険料減免措置を実施する市町村は、国民健康保険の被保険者の収入、資産等の状況に加え、障害を有することを要件に加えることは可能であるが、障害を有することのみを要件とすることは、負担の公平という観点から、同条の趣旨にそぐわないと考えている。
 また、お尋ねの保険者の数については、把握していない。