質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六三号

内閣参質一八一第六三号
  平成二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員加藤修一君提出低周波音の健康被害対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加藤修一君提出低周波音の健康被害対策に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の機器について低周波音に関する苦情があることは承知しているが、一般環境で観測されるような低周波音の領域では、人間に対する生理的な影響は現時点では明らかとはなっていないため、政府においては、低周波音による影響について、今後とも最新の科学的知見等の収集に努めてまいりたい。

二について

 家庭用燃料電池(以下「エネファーム」という。)が市場に投入された平成二十一年度以降、モーター音や空気振動による健康被害等に関する苦情について、消費者庁において独立行政法人国民生活センターを通じて三件、経済産業省において二件、それぞれ把握している。
 今後、業界団体に対して、エネファームの低周波音に関する苦情が寄せられた場合には、状況を調査し、必要があれば、騒音の測定や吸音材の取付け等の対応をとるよう指導してまいりたい。

三について

 御指摘の「製品アセスメント」については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)に基づき、資源の有効な利用の確保や使用済物品等の発生の抑制等の観点から、事業者が製品の設計段階において実施することとされている評価に資するよう、業界団体が作成しているものであり、同法の目的に照らせば、製品安全の観点から策定されるものとは考えていない。

四について

 経済協力開発機構(OECD)加盟国のうち、デンマーク、ドイツ、オランダ、ポーランド、スウェーデン及び米国においては、住宅における低周波音に関して推奨される基準等が定められており、ポーランドにおいては、職場における低周波音に関する規制基準が定められていると承知している。台湾においては、工場等における低周波音に関する規制基準が定められていると承知しているが、我が国においては、一般環境で観測されるような低周波音の領域では、人間に対する生理的な影響は現時点では明らかとはなっていないこと等から、低周波音に関する規制基準は定めていない。

五について

 お尋ねについては、消費者安全調査委員会において、「事故等原因調査等の対象の選定指針」(平成二十四年十月三日消費者安全調査委員会決定)に基づき調査対象となる生命身体事故等を選定し、必要に応じ、報告徴収や立入検査等を行い、被害の拡大の防止等のための勧告又は意見具申を行うか判断することとなる。

六について

 平成二十五年四月一日から、消費者安全法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十七号)による改正後の消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第三十八条第二項の規定に基づき、内閣総理大臣は、消費者事故等について、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び独立行政法人国民生活センターの長から通知を受けた場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため相当であると認めるときは、事業者を含む関係行政機関の長等に対して情報を提供することができるとされたところであり、当該規定に基づき適切に対応してまいりたい。