質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五九号

内閣参質一八一第五九号
  平成二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員秋野公造君提出質の高い連携病理診断の推進による国民が受ける医療の質の向上に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員秋野公造君提出質の高い連携病理診断の推進による国民が受ける医療の質の向上に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの保険医療機関間の連携による病理診断に関する施設基準について、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成二十四年三月五日付け保医発〇三〇五第三号厚生労働省保険局医療課長通知)により、病理標本の送付側の保険医療機関においては御指摘の「常勤の検査技師一名以上」が配置されていることとしているのは、当該送付側の保険医療機関につき、病理標本の作製を行うために十分な体制が整備されていることを担保するためであり、また、病理標本の受取側の保険医療機関を特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であることとしているのは、当該受取側の保険医療機関につき、病理診断を行うために十分な体制が整備されていることを担保するとともに、地域における効率的な病理診断の実施体制の構築を図るためである。
 保険医療機関間の連携による病理診断については、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえ、適切に評価した上で平成二十四年度の診療報酬改定において導入したところであるが、今後、保険医療機関間の連携による病理診断の実施状況等を把握し、次期診療報酬改定においても適切に評価していきたい。