質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五一号

内閣参質一八一第五一号
  平成二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員姫井由美子君提出深夜営業と優越的地位の濫用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員姫井由美子君提出深夜営業と優越的地位の濫用に関する質問に対する答弁書

 コンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約において、一定の営業時間が定められ、深夜営業が加盟店に義務付けられている例があることは承知しているが、当該フランチャイズ契約において、本部が加盟者に対して課す各種の制限は、第三者に対する統一したイメージを確保する等の目的で、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)上問題となるものではない。
 なお、政府においては、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(平成十四年四月二十四日公正取引委員会公表)により、独占禁止法に違反することとなる行為を具体的に示すなど、本部と加盟者の取引の適正化のための施策を講じているところであり、引き続き、独占禁止法の適正な運用に努めてまいりたい。