質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三九号

内閣参質一八一第三九号
  平成二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員中西健治君提出東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域内の牛をはじめとする家畜の活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西健治君提出東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域内の牛をはじめとする家畜の活用に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「被ばくした家畜」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「法」という。)第二十条第三項の規定に基づく本年四月五日付けの原子力災害対策本部長による指示に規定する対象家畜(以下単に「対象家畜」という。)について、本年度に各府省等又は各府省等の委託を受けた者が行っている研究としては、農林水産省において把握している限りでは、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の委託を受け、国立大学法人東北大学(以下単に「東北大学」という。)等が、「食肉中放射性セシウムのと畜前推定技術の検証と放射性物質の動態」として行っているものがある。当該研究は、苦痛を与えない方法によって処分される対象家畜等から血液、臓器等を採取し、それらを分析することにより、食肉中の放射性セシウム濃度をと畜前に推定するために適切な技術を開発するものである。

二について

 放射線が人、家畜等に与える影響に関する研究については、関係省庁が適切に連携し推進していく必要があると考えており、情報の共有、研究者の連携の推進等に取り組んでいるところである。

三について

 御指摘のように対象家畜の飼養を継続しながら当該対象家畜に対する放射線の影響を研究した場合であっても、当該対象家畜が当該研究の対象とされる以前に被ばくした放射線量の程度が不明であるため、有効なデータを得ることは困難であると考えている。

四について

 平成二十三年度に農林水産省の委託を受けて東北大学等が行った研究である「食肉用家畜の放射性セシウムと畜前推定技術の開発と体内動態解析」では、警戒区域(法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項に規定する警戒区域をいう。以下同じ。)において苦痛を与えない方法によって処分された家畜の血液、臓器等を採取しており、これらの血液、臓器等は、独立行政法人理化学研究所が、今後の研究に利用できるよう、冷凍等を行い保存している。

五について

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質による警戒区域内の草の汚染の状況が明らかとなっていない中で、対象家畜に警戒区域内の草を摂取させることは、その結果、当該対象家畜の排泄物に放射性物質が含まれ、そのために放射性物質を拡散させるおそれがあることなどから、困難であると考えている。したがって、このように対象家畜に警戒区域内の草を摂取させる予定はないことなどから、御指摘のような方法により除染を行うことは考えていない。

六について

 農林水産省としては、飼養が継続されている対象家畜について、大学等の研究機関等から、実行可能性のある具体的な計画の提出があった場合には、福島県等とも協議の上、対応を検討していく考えである。

七について

 農林水産省においては、対象家畜については、苦痛を与えない方法によって処分することが原則であり、対象家畜の所有者がその処分に同意せず飼養管理を続ける場合は、当該所有者の責任で飼養を続けていただくことが必要と考えている。
 なお、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定)では、営業が不能になる又は取引が減少する等、事業に支障が生じたため、現実に減収があった場合には、その減収分を営業損害として、原則として賠償すべき損害とされていることから、対象家畜に係る営業損害については、東京電力株式会社による賠償金の支払いが行われているものと承知している。