質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三八号

内閣参質一八一第三八号
  平成二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員糸数慶子君提出沖縄県宜野湾市の米海兵隊普天間基地に掲示された警告板に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出沖縄県宜野湾市の米海兵隊普天間基地に掲示された警告板に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねの「警告板」は、本年十月一日から十一月十三日までの間、普天間飛行場の野嵩ゲート付近に、三枚掲示されていたものと承知している。
 同「警告板」については、我が国国内において、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき我が国に駐留する米国軍隊(以下「在日米軍」という。)が使用する施設及び区域への立入りを米国国内法に基づき制限することは不適切な面があることから、米側に対し早急に撤去するよう申し入れ、既に撤去されたものと承知している。その他のお尋ねについては、政府として承知しておらず、お答えすることは困難である。

五について

 政府としては、現在、普天間飛行場の野嵩ゲート以外の場所又は在日米軍が使用する他の施設及び区域に、当該施設及び区域への立入りを米国国内法に基づき制限する旨の「警告板」が掲示されているとは承知していない。

六について

 政府として承知している限りでは、昭和五十八年、在日米軍が、通常米国国内の米軍で使用されるべき警告表示を誤って大和田通信所に掲示し、その後、当該警告表示を撤去した事例がある。

七について

 お尋ねについては、他国の法律に関するものであり、政府として詳細を把握していないため、お答えすることは困難である。

八について

 一般論として申し上げれば、我が国の国民が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)にいう「合衆国軍隊の構成員」に該当し、米国国内法の適用を受ける場合など、同協定等により我が国の法令が適用されないこととなる場合を除き、我が国の国民に対しては、在日米軍が使用する施設及び区域においても、我が国の法令が適用される。