第181回国会(臨時会)
答弁書第二九号 内閣参質一八一第二九号 平成二十四年十一月十六日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員浜田昌良君提出医療保険における治療用装具に係る療養費の支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田昌良君提出医療保険における治療用装具に係る療養費の支給に関する質問に対する答弁書 一について 療養費の支給対象となる装具(以下「治療用装具」という。)は、保険者が療養上必要なものとして認める装具であり、例としては、保険者が療養上必要なものとして認めるコルセット及び眼球摘出後のプロテーゼがある。他方、療養費の支給対象とならない装具は、保険者が療養上必要なものとして認める装具以外の装具であり、例としては、近視等の視力矯正用眼鏡及び補聴器がある。 二について お尋ねの「期間」については、把握していない。 三及び四について 保険者は、療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者等が保険医療機関等以外の者から診療等を受けた場合において、保険者がやむを得ないと認めるときは、被保険者に対し、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができるが、東日本大震災の被災者のうち一定の要件を満たした被保険者等については、事前にまとまった費用を準備することが困難であることを考慮して、当該被保険者等の経済的負担を軽減する観点から、例外的に、被保険者に代わって装具業者が治療用装具に係る療養費を受給できる代理受領の取扱いが認められているものであり、当該被保険者等以外の全ての被保険者等について、御指摘のような代理受領等の取扱いを認めることについては、保険者から療養費の不適切な請求につながることが懸念される等の意見があるため、慎重な検討が必要であると考えている。 |