質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二二号

内閣参質一八一第二二号
  平成二十四年十一月十三日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員若林健太君提出平成二十四年度における法律と予算の不一致に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員若林健太君提出平成二十四年度における法律と予算の不一致に関する質問に対する答弁書

一について

 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案(以下「特例公債法案」という。)においては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入を償還財源とする公債(以下「年金特例公債」という。)について、平成二十四年度及び平成二十五年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で発行することができること等を定めている。したがって、平成二十四年度については、年金特例公債の発行限度額を定め、その発行による収入を歳入計上し、当該発行収入金に相当する額を年金特別会計厚生年金勘定等に繰り入れる等のため、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十九条の規定に基づき、補正予算を今年度内に編成する必要があると認識している。

二について

 一についてで述べたとおり、平成二十四年度については、特例公債法案が成立しても、年金特例公債の発行限度額を定めた補正予算が成立しなければ、年金特例公債を発行することはできない。
 また、補正予算が成立するまでの間は、年金特例公債の発行収入金に相当する額の一般会計から年金特別会計厚生年金勘定等への繰入れができないことから、基礎年金の支給のために必要な財源は、年金積立金の一時的な取崩し等により確保することが必要となる。