質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一八一第一〇号
  平成二十四年十一月九日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員世耕弘成君外一名提出田中慶秋前法務大臣の参議院決算委員会欠席に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員世耕弘成君外一名提出田中慶秋前法務大臣の参議院決算委員会欠席に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、御指摘の回答のとおり、憲法第六十三条において、国務大臣は、議院から「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」とあるが、「病気その他出席しない正当な理由がある場合は出席しないことも認められる」と考えている。

二から四までについて

 田中前法務大臣は、御指摘の各公務を遂行することを理由に、参議院決算委員会を欠席したものと承知しているところ、その適否については、法務行政の遂行につき責任を有する法務大臣において、御指摘の「正当な理由がある場合」に該当するのかを含めて、適切に判断したものと認識している。一についてでお答えしたとおり、憲法第六十三条において、国務大臣は、議院から「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」とあるが、「病気その他出席しない正当な理由がある場合は出席しないことも認められる」と考えており、憲法第六十三条はもとより、憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反するという問題は生じないものと認識している。

五から七までについて

 憲法第六十三条において、国務大臣は、議院から「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」とされ、また、御指摘のとおり、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十一条において、「委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。」とされ、さらに、御指摘のとおり、参議院の委員会においては、「国務大臣及び政府委員の出席要求は、委員長から直接これを行うのを例とする」とされていると承知しているところ、御指摘の「今回の参議院決算委員会の手続」を含めて、国務大臣の出席要求の手続については、国会において判断されるべきものであると考えている。いずれにしても、政府としては、国務大臣の出席要求には誠実に対処していく所存である。