質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六八号

海外留学中の学生における学生納付特例制度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月十六日

浜田 昌良   


       参議院議長 平田 健二 殿



   海外留学中の学生における学生納付特例制度に関する質問主意書

 外国の大学に留学中の家族を持つ方から相談を受けた。この方によれば、外国の大学に留学している学生は、学生納付特例制度の対象とはならないため、留学先で障害を負った場合には、障害基礎年金を受給できない。国民年金の被保険者となり障害基礎年金を受給するためには、国民年金に任意加入し、保険料を納付することが必要となる。一方、日本国内に居住している学生は、学生納付特例制度を申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されることとなる。同じ学生であるにもかかわらず、海外留学中の学生は保険料を納付しなければならず、不公平な扱いとなっており、改めるべきではないか、というものである。海外の大学への留学にあっても、年金制度の公平性はできる限り確保されるべきであると考える。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 海外留学中の学生は、学生納付特例制度が利用できない理由を明らかにされたい。

二 海外留学中の学生で国民年金に任意加入している人数を示されたい。

三 学生が海外留学し、留学先において二十歳未満の時点で障害を負った際に、障害基礎年金を受給できるのはどのような場合であるのか、受給要件とともに示されたい。

四 学生が海外留学し、留学先において二十歳以上の時点で障害を負った際に、障害基礎年金を受給できるのはどのような場合であるか、受給要件とともに示されたい。

五 学生が海外留学し、国民年金に任意加入した場合において、保険料を軽減することについて、野田内閣としての見解を明らかにされたい。

六 日本国内に居住している学生との均衡を考えれば、海外留学中の学生にも学生納付特例制度と同様の措置が認められるべきと考えられるが、野田内閣としての見解を明らかにされたい。

  右質問する。