質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六七号

「機能性低血糖症」の研究促進等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月十六日

浜田 昌良   


       参議院議長 平田 健二 殿



   「機能性低血糖症」の研究促進等に関する質問主意書

 うつ病で治療中であった家族を持つ方から相談を受けた。この方は、病気を患う家族とともに各地の医療機関で受診したが、なかなか病状の回復に至らなかった。ある医療機関でようやく「機能性低血糖症」であることが判明したが、耐糖能精密検査が五時間を要するなど医療費が高額であるため、経済的な負担は重いということである。ついては、経済的な負担軽減のための施策の検討や「機能性低血糖症」について、国として研究を進める必要があると考える。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 「機能性低血糖症とは、血糖値の異常な変動に伴い、精神的及び身体的症状を来す疾患である」とする見解がある。米国やカナダなどにおいては認知されている病であり、我が国においても近年徐々に関心が高まっているという。糖質の過剰摂取や食生活の乱れが「機能性低血糖症」の原因となり、うつ症状を呈する場合があり、うつ病などの精神疾患と誤診される事例などもあると言われている。「機能性低血糖症」について、政府はどのような認識であるか示されたい。

二 「機能性低血糖症」の診断として、通常、糖尿病の診断のために行われる耐糖能精密検査が有効であり、精度を高めるために五時間の検査が必要とされている。「機能性低血糖症」の検査を実施している医療機関もあると聞き及んでいるが、実施している医療機関について、政府が把握している範囲でその数を示されたい。

三 低血糖などの症状があり、医師が治療方針の決定に当たり必要と認める場合には、糖負荷試験として耐糖能精密検査等を実施し、その検査料を診療報酬上算定できる。糖負荷試験について、二時間行う場合と五時間行う場合のそれぞれの診療報酬の点数を示されたい。それぞれの診療報酬の点数が同じである場合、点数の見直しをすることについて、野田内閣としてどのような見解であるのか明らかにされたい。

四 「機能性低血糖症」の治療として、食事療法、運動療法、栄養療法が効果的であるとする見解がある。このうち、栄養療法については、栄養補給食品(サプリメント)を摂ることにより、細胞の活性化と修復を行い、自然治癒力を高め、症状の改善を図ろうとするものである。栄養補給食品(サプリメント)に対する保険適用を希望する声があるが、このような声に対する野田内閣の見解を明らかにされたい。

五 「機能性低血糖症」については、我が国においてはいまだ十分認知されるには至っていない。そこで、政府として、低血糖とうつ病との関係など「機能性低血糖症」における医学的な研究の促進や診断及び治療法等の普及に関する調査研究について、厚生労働科学研究費補助金などにより取り組むべきであると考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。

  右質問する。