質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五二号

平成二十四年の人事院勧告の取扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月十五日

若林 健太   


       参議院議長 平田 健二 殿



   平成二十四年の人事院勧告の取扱いに関する質問主意書

 本年八月八日、人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員の給与について勧告した。人事院勧告においては、月例給及び特別給の水準改定を行わない一方、五十歳代後半層の昇給に伴う給与上昇を抑制する方向で昇給制度を改定するため、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)を改正することが要請されている。しかしながら、人事院勧告から三箇月を経た今日に至るも政府から人事院勧告の取扱い方針が明らかにされていないことを踏まえ、以下のとおり質問する。

一 人事院勧告は、昇給制度改正の実施時期を平成二十五年一月一日とするよう要請しており、政府として早急に人事院勧告の取扱い方針を明らかにすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 仮に人事院勧告の内容を実施しなかった場合、五十歳代後半層は、平成二十五年一月一日に現行制度の昇給号俸数で昇給することになり、これに伴って五十歳代後半層における官民の給与差がさらに拡大するものと思われるが、この点に関する政府の認識を示されたい。

三 第百七十七回国会に提出され衆議院において継続審査となっている国家公務員制度改革関連四法案の内容が、人事院を廃止し、公務員に協約締結権を認めて労使交渉により給与水準を決定するものであったとしても、現行制度下においては、人事院勧告制度が憲法で保障された労働基本権を制約していることの代償措置である以上、人事院勧告の内容を全く実施しないことが憲法上許容されると考えるか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。