第181回国会(臨時会)
質問第五一号 深夜営業と優越的地位の濫用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十四年十一月十五日 姫井 由美子
参議院議長 平田 健二 殿 深夜営業と優越的地位の濫用に関する質問主意書 現在、コンビニエンスストアをはじめとするフランチャイズチェーンでは、多くの本部が加盟店に対して深夜営業(二十四時間営業)を義務付けている。しかし、深夜営業のニーズのない地域にも義務付けられていることから、加盟店側からは深夜営業の強制に関して疑義が出されているところである。そこで、以下のとおり質問する。 二〇一〇年十一月三十日、公正取引委員会により示された「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」には、深夜営業に関する記載はない。しかしながら、加盟店への義務付けという性格上、深夜営業は優越的地位の濫用に当たると考えられるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |