第181回国会(臨時会)
質問第四九号 産業廃棄物の処理に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十四年十一月十五日 姫井 由美子
参議院議長 平田 健二 殿 産業廃棄物の処理に関する質問主意書 廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)が定められているところである。 事業活動によって生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた廃棄物が、産業廃棄物とされている。そして、同法第三章にて、適正な処理等について定められているところである。 そこで、以下のとおり質問する。 一 ゴムくず、釉薬、瓦片等は、廃棄物処理法の定める産業廃棄物と考えられるが、これらの産業廃棄物を故意、または重過失により田畑に投棄した事例につき、政府の承知するところを示されたい。 二 前記一の産業廃棄物が、田畑の所有者の意図に反して、投棄又は田畑の盛土に使用された事例について、前記行為等を行った者に対して廃棄物処理法に基づき適切な処理がなされるよう行政による指導を行うべきと思料するが、政府の見解を示されたい。 三 プラスチックやPPバンド等の土に混ぜても形状の変わらない産業廃棄物を田畑の盛土に使用した場合の農作物への影響について、政府の見解を示されたい。 四 公共事業により排出された、アスファルトくず、コンクリートくず、バッテリー、針金等は、適正な分別、収集、運搬、処分が事業実施主体の自治体の責任において実施されるべきと考える。事業実施主体の自治体の責任が免れる例外規定の有無及び、存在する場合には、その内容を明らかにされたい。 右質問する。 |