第181回国会(臨時会)
質問第三九号 東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域内の牛をはじめとする家畜の活用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十四年十一月十三日 中西 健治
参議院議長 平田 健二 殿 東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域内の牛をはじめとする家畜の活用に関する質問主意書 東京電力福島第一原子力発電所の事故により設定された警戒区域内で、政府の殺処分に同意しない農家が飼育している牛が今なお約七百頭生存している。これらの被ばくした牛の有効活用法について、以下のとおり質問する。 一 現在農林水産省をはじめとする各府省及び各府省の委託を受けた者が行っている、被ばくした家畜に対する研究の名称及びその概要を全て示されたい。 二 放射線の人体、家畜に与える影響をはじめとする各研究を、各府省がバラバラに行うのではなく、府省横断の組織の下、一体的に行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 三 殺処分する牛のデータに基づく研究ではなく、牛を生かし続けることにより可能となる、被ばくした牛への放射線の影響等の研究を行う必要性について、政府の見解を明らかにされたい。 四 被ばくした牛を全て殺処分にしてしまった場合、放射線の家畜に与える影響を研究するための貴重なデータを全て失ってしまうこととなるのではないか、政府の見解を明らかにされたい。 五 今後警戒区域内の除染を行っていく過程において、現在放置され手入れのなされていない田畑の草をまずは刈り取る必要がある。そうした工程において被ばくした牛の「食べる能力」を活用して草を食べさせてはどうかと考えるが、政府の見解を示されたい。 六 国として、原発事故の被害者である農家が殺処分に同意できず、生かし続けている牛を、何らかの形で活用することを検討すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。 七 殺処分に同意せず、現在も飼育管理を行っている農家は、隔離飼育を行うことにより、結果として放れ牛の数を減らすことに貢献しているが、それに対する対価を国として支払う考えはないのか。 右質問する。 |